府省令令和8年2月20日

廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.66
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AI要点

廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号省令第六十一号
省庁厚生省

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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.66|原文を見る

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(廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正) 第二条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省令第六十一号)の一部を次のように改正する。 第十六条第一項第三号中「第五十三条」を「第五十四条」に改める。 附則 この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目等を定める省令の一部を改正する省令 - 第66頁
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