府省令令和8年2月20日
港湾法施行規則の一部を改正する省令
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港湾法施行規則の一部を改正する省令
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(工作物等を返還する場合の手続)
第十条 国土交通大臣は、保管した工作物等
(法第二十八条第六項の規定により売却し
た代金を含む。)を所有者等に返還するとき
は、返還を受ける者にその所有権等を証す
るに足りる書類を提出させる等の方法によ
つてその者が当該工作物等の返還を受け
べき所有者等であることを証明させ、か
つ、第二号様式による受領書と引換えに返
還するものとする。
(報告の徴収等)
第十一条 法第二十九条第一項の規定によ
り、法第十三条第一項の規定による許可を
受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該
許可に係る事項に関し必要な報告を求める
場合には、報告すべき事項、報告の期限そ
の他必要な事項を明示し、これを行うもの
とする。
(延滞金)
第十二条 法第三十条第二項の規定により国
土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担
金等を納付すべき期限の翌日からその納付
の日までの日数に応じ負担金等の額に年
十・七五パーセントの割合を乗じて計算し
た額とする。この場合において、負担金等
の額の一部につき納付があつたときは、そ
の納付の日以後の期間に係る延滞金の計算
の基礎となる負担金等の額は、その納付の
あつた負担金等の額を控除した額による。
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点
港湾と同等の機能を有する港湾)
第十三条 法第三十八条第一項第一号の国土
交通省令で定める港湾は、次の各号に掲げ
る要件のいずれにも該当する埠頭を有する
港湾をいう。
一 係留施設及び荷さばき施設について、
海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
及び維持管理に使用することが予想され
る物資の組立て及び保管に対して必要な
面積及び地盤の強度を有し、又は有する
ことが見込まれること。
(工作物等を返還する場合の手続)
第十条 国土交通大臣は、保管した工作物等
(法第二十四条第六項の規定により売却し
た代金を含む。)を所有者等に返還するとき
は、返還を受ける者にその所有権等を証す
るに足りる書類を提出させる等の方法によ
つてその者が当該工作物等の返還を受け
べき所有者等であることを証明させ、か
つ、第二号様式による受領書と引換えに返
還するものとする。
(報告の徴収等)
第十一条 法第二十五条第一項の規定によ
り、法第十条第一項の規定による許可を受
けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許
可に係る事項に関し必要な報告を求める場
合には、報告すべき事項、報告の期限その
他必要な事項を明示し、これを行うものと
する。
(延滞金)
第十二条 法第二十六条第二項の規定により
国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負
担金等を納付すべき期限の翌日からその納
付の日までの日数に応じ負担金等の額に年
十・七五パーセントの割合を乗じて計算し
た額とする。この場合において、負担金等
の額の一部につき納付があつたときは、そ
の納付の日以後の期間に係る延滞金の計算
の基礎となる負担金等の額は、その納付の
あつた負担金等の額を控除した額による。
(新設)
| 二 前号の物資の輸送の用に供される船舶 | (港湾法施行規則の一部改正) |
| において安全な荷役を行うのに必要な係 | 第二条 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。 |
| 留施設の構造の安定が損なわれないよ | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ |
| う、必要な措置が講じられ、又は講じら | る規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| れることが見込まれること。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| (法第二条の四第一項の国土交通省令で定 | (法第二条の四第一項の国土交通省令で定 |
| める事情) | める事情) |
| 第一条の十 法第二条の四第一項の国土交通 | 第一条の十 法第二条の四第一項の国土交通 |
| 省令で定める事情は、次に掲げるものとす | 省令で定める事情は、次に掲げるものとす |
| る。 | る。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 一以上の海洋再生可能エネルギー発電 | 二 一以上の海洋再生可能エネルギー発電 |
| 設備の整備に関する法律(平成三十年法 | 設備の整備に係る海域の利用の促進に関 |
| 律第八十九号)第十三条第一項の許可を | する法律(平成三十年法律第八十九号) |
| 受けた者が当該港湾を利用することが見 | 第十条第一項の許可を受けた者が当該港 |
| 込まれるものであること。 | 湾を利用することが見込まれるものであ |
| 三 (略) | ること。 |
| (工作物等を保管した場合の公示の方法) | 三 (略) |
| 第三十三条 法第五十六条の四第四項の規定 | (工作物等を保管した場合の公示の方法) |
| による公示は、次に掲げる方法により行わ | 第三十三条 法第五十六条の四第四項の規定 |
| なければならない。 | による公示は、次に掲げる方法により行わ |
| 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始め | なければならない。 |
| た日から起算して十四日間、当該工作物 | 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始め |
| 等の放置されていた場所を管轄する地方 | た日から起算して十四日間、当該工作物 |
| 整備局又は北海道開発局の事務所、当該 | 等の放置されていた場所を管轄する地方 |
| 都道府県知事が統括する都道府県の事務 | 整備局の事務所、当該都道府県知事が統 |
| 所又は当該港湾管理者の事務所に掲示す | 括する都道府県の事務所又は当該港湾管 |
| ること。 | 理者の事務所に掲示すること。 |
| 二 (略) | 二 (略) |
| 2 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管 | 2 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管 |
| 理者は、前項に規定する方法による公示を | 理者は、前項に規定する方法による公示を |
| 行うとともに、第八号様式による保管した | 行うとともに、第八号様式による保管した |
| 工作物等一覧簿を当該工作物等の放置され | 工作物等一覧簿を当該工作物等の放置され |
ていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第三十六条 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局若しくは北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
一~五 (略)
2・3 (略)
(国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の様式に関する省令の一部改正)
第三条 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和三年国土交通省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
ていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第三十六条 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
一~五 (略)
2・3 (略)
改正後
第一条 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一~八十三 (略)
八十四 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十九条第一項
八十五・八十六 (略)
改正前
第二条 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一~八十三 (略)
八十四 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十五条第一項
八十五・八十六 (略)
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