府省令令和8年2月20日

国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十一号
省庁国土交通省

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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.60|原文を見る

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様式第四(第二十六条関係) (用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。)
(表)
生年月日
右は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第四十七条第一項の規定により、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所又は仮許可事業者若しくは許可事業者の事務所若しくは事業所に立ち入ることができる者であることを証明する。
交付年月日
有効期間
発行機関名
発行機関印
(裏)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律抜粋 (報告徴収及び立入検査) 第四十七条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、仮許可事業者若しくは許可事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該仮許可事業者若しくは当該許可事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条(改正法による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第三項に係るものに限る。)及び第二条(旧法第八条第六項に係るものに限る。)に規定する公告については、なお従前の例による。 第三条 改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧施行規則第五条に規定する基準、旧施行規則第六条に規定する公示及び旧施行規則第七条に規定する軽微な変更については、なお従前の例による。
○国土交通省令第十一号 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十八条第五項及び第六項並びに第三十八条第一項第一号並びに港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の四第四項及び第五項の規定に基づき、国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十日 国土交通大臣 金子 恭之 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(平成三十一年国土交通省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則
第一章 総則第一章 総則
(促進区域内海域の占用等に係る許可)(促進区域内海域の占用等に係る許可)
第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)一~四 (略)
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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第60頁
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