府省令令和8年2月20日

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第八条)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.58
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令番号経済産業省令・国土交通省令
省庁経済産業省、国土交通省

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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第八条)

令和8年2月20日|p.54-58|原文を見る

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(公募占用計画の認定の公示) 第六条 法第十七条第二項(法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公募占用計画の軽微な変更) 第七条 法第十八条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更 二 前号に掲げるもののほか、法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更
(報告の徴収等) 第八条 法第二十五条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 2 法第二十五条第三項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、別記様式によるものとする。
(新設)
(新設)
二 法第三十三条第一項の規定による申請をしようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
三 漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項
四 その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項
3 前項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第三十三条第三項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号及び第二号中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)
第十一条 法第三十四条第一項第一号ロの経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。 (新設)
一 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
二 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。
2 法第三十四条第一項第一号ロの経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備(海底電線を除く。)及びその周辺の海域の状況を監視すること。
二 前号の結果及び自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
三 前号の結果その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
四 法第三十三条第三項第十四号に規定する当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得する情報(公表されていないものに限る。次号において同じ。)を、当該海洋再生可能エネルギー発電事業を適切に実施するために必要と認められる目的以外のために利用しないことを確保するための措置を講じること。
五 前号の情報の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置を講じること。
六 外国の法的環境等により当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の適切性が影響を受けるものではないこと。
3 前二項に規定するもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
第十二条 法第三十七条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。 (許可の申請) (新設)
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図の軽微な変更)
第十三条 法第三十九条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 (新設)
一 法第三十八条第一項の許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
二 前号に掲げるもののほか、法第三十八 条第一項の許可に係る海洋再生可能エネ ルギー発電設備設置計画の実施に支障が ないと経済産業大臣及び国土交通大臣が 認める変更
(変更の許可の申請) 第十四条 法第三十九条第二項に規定する申 請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設 備設置計画及び区域図は、経済産業大臣及 び国土交通大臣が定める様式によるものと する。
(設置に関する工事の届出等) 第十五条 法第四十一条第一項の規定による 届出は、経済産業大臣及び国土交通大臣の 定める様式によるものとする。
2 法第四十一条第二項の規定による公表 は、官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとす る。
3 法第四十一条第二項の経済産業省令・国 土交通省令で定める事項は、次に掲げるも のとする。
一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置に関する工事の内容の概要及び工 期に関する事項
二 法第四十一条第一項に規定する海域に おいて船舶の航行に支障を及ぼさないた めに必要な事項
(工作物等を保管した場合の公示事項) 第十六条 法第四十二条第二項又は法第四十 三条第六項(法第四十六条第一項の規定に よりみなして適用する場合を含む。以下同 じ。)において準用する法第二十八条第五項 の経済産業省令・国土交通省令で定める事 項は、次に掲げるものとする。
一 工作物等の名称又は種類、形状及び数 量
二 工作物等の放置されていた場所及び当 該工作物等を撤去した日時
三 工作物等の保管を始めた日時及び保管 の場所
四 前三号に掲げるもののほか、工作物等 を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法) 第十七条 法第四十二条第二項又は法第四十 三条第六項において準用する法第二十八条 第五項の規定による公示は、次に掲げる方 法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始め た日から起算して十四日間、経済産業省 の掲示場及び国土交通省の掲示場に掲示 すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なお 当該工作物等の所有者、占有者その他当 該工作物等について権原を有する者(第 二十一条において「所有者等」という。) の氏名及び住所を知ることができないと きは、前条各号に掲げる事項の要旨を官 報の掲載、インターネットの利用その他 の適切な方法により公示すること。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項 に規定する方法による公示を行うととも に、様式第二による保管した工作物等一覧 簿を経済産業省及び国土交通省に備え付 け、かつ、これをいつでも関係者に自由に 閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法) 第十八条 法第四十二条第二項又は法第四十 三条第六項において準用する法第二十八条 第六項の規定による工作物等の価額の評価 は、当該工作物等の購入又は製作に要する 費用、使用年数、損耗の程度その他当該工 作物等の価額の評価に関する事情を勘案し てするものとする。この場合において、経 済産業大臣及び国土交通大臣は、必要があ ると認めるときは、工作物等の価額の評価 に関し専門的知識を有する者の意見を聴く ことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手 (続) 第十九条 法第四十二条第二項又は法第四十 三条第六項において準用する法第二十八条 第六項の規定による保管した工作物等の売 却は、競争入札に付して行わなければなら ない。ただし、競争入札に付しても入札者 がない工作物等その他競争入札に付するこ とが適当ではないと認められる工作物等に ついては、随意契約により売却することが できる。
第十九条
(新設)
第二十条 経済産業大臣及び国土交通大臣 は、当該工作物等を前条本文の競争入札の うち一般競争入札に付そうとするときは、 その入札期日の前日から起算して少なくと も五日前までに、次に掲げる事項を官報へ の掲載その他の適切な方法により公示しな ければならない。 一 当該工作物等の名称又は種類、形状及 び数量 二 当該競争入札の執行を担当する職員の 職及び氏名 三 当該競争入札の執行の日時及び場所 四 契約条項の概要 五 その他経済産業大臣及び国土交通大臣 が必要と認める事項
第二十条
(新設)
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、当該 工作物等を前条本文の競争入札のうち指名 競争入札に付そうとするときは、なるべく 三人以上の入札者を指定し、かつ、それら の者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ 通知しなければならない。 3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条 ただし書の随意契約によろうとするとき は、なるべく二人以上の者から見積書を徴 さなければならない。 (工作物等を返還する場合の手続) 第二十一条 経済産業大臣及び国土交通大臣 は、保管した工作物等(法第四十二条第二 項又は法第四十三条第六項において準用す る法第二十八条第六項の規定により売却し
第二十一条
(新設)
た代金を含む)を所有者等に返還するとき は、返還を受ける者にその所有権等を証す るに足りる書類を提出させる等の方法に よってその者が当該工作物等の返還を受け るべき所有者等であることを証明させ、か つ、様式第三による受領書と引換えに返還 するものとする。 (海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止 の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設 備の撤去の確認等) 第二十二条 法第四十三条第一項の規定によ る届出は、経済産業大臣及び国土交通大臣 の定める様式によるものとする。 2 法第四十三条第二項の経済産業省令・国 土交通省令で定める基準は、船舶の航行に 支障を及ぼさないものとして、当該海洋再 生可能エネルギー発電設備の撤去後の状況 に関し国土交通大臣が告示で定める要件を 満たしていることとする。 3 法第四十三条第五項(法第四十六条第六 項において準用する場合を含む。)の規定に よる公表は、官報への掲載、インターネッ トの利用その他の適切な方法により行うも のとする。 4 法第四十三条第五項(法第四十六条第六 項において準用する場合を含む。)の経済産 業省令・国土交通省令で定める事項は、次 に掲げるものとする。 一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備 の撤去に関する工事の完了の日 二 当該海洋再生可能エネルギー発電設備 の一部が存置された場合においては、当 該存置された海洋再生可能エネルギー発 電設備の一部の位置及び水深並びに規模 (地位の承継の認可の申請) 第二十三条 法第四十四条第二項に規定する 申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電 設備設置計画及び海洋再生可能エネルギー 発電設備設置計画の案は、経済産業大臣及 び国土交通大臣が定める様式によるものと する。
第二十二条
(新設)
第二十三条
(新設)
(許可の取消し) 第二十四条 法第四十五条第二項第五号の経済産業省令・国土交通省令で定める期間は、十五年とする。 (旧許可事業者等の撤去義務等) 第二十五条 法第四十六条第二項の規定による申請は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式によるものとする。 2 法第四十六条第二項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 旧許可事業者等の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更 二 前号に掲げるもののほか、旧許可事業者等の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更 3 第二十二条第二項の規定は、法第四十六条第六項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準について準用する。 (報告の徴収等) 第二十六条 法第四十七条第一項(法第四十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、仮許可事業者又は許可事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 2 法第四十七条第一項の規定による立入検査に係る同条第二項の証明書は、様式第四によるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
別記様式を次のように改め、同様式の様式第一とする。
様式第一(第九条関係)(用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。)
(表)
生年月日
右は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二十九条第二項の規定により、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所又は選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入ることができる者であることを証する。
交付年月日
有効期間
発行機関名発行機関印
(裏)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律抜粋 (報告徴収及び立入検査) 第二十九条(略) 2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第八条) - 第54頁
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