府省令令和8年2月20日

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第九条、第十条)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
令番号経済産業省令・国土交通省令
省庁経済産業省、国土交通省

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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第九条、第十条)

令和8年2月20日|p.54|原文を見る

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(公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)
第六条 法第十八条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。 一・二(略) 2 法第十八条第二項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備(海底電線を除く。)及びその周辺の海域の状況を監視すること。 二 前号の結果及び自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。 三 (略) 四 法第十七条第二項第十四号に規定する当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得する情報(公表されていないものに限る。次号において同じ。)を、当該海洋再生可能エネルギー発電事業を適切に実施するために必要と認められる目的以外のために利用しないことを確保するための措置を講じること。 五 前号の情報の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置を講じること。 六 外国の法的環境等により当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の適切性が影響を受けるものではないこと。
3 (略)
(海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)
第五条 法第十五条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。 一・二(略) 2 法第十五条第二項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(新設) 一 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。 二 (略)
3 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(公募占用計画の認定の公示)
第七条 法第二十条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公募占用計画の軽微な変更) 第八条 法第二十一条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第二十条第一項の認定を受けた公募占用計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更 二 前号に掲げるもののほか、法第二十条第一項の認定を受けた公募占用計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更
(報告の徴収等) 第九条 法第二十九条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
2 法第二十九条第三項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、様式第一によるものとする。 第二章 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置 (仮許可の申請) 第十条 法第三十三条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案及び区域図の案は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。
2 法第三十三条第三項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三十三条第一項の規定による申請をしようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第六条~第九条、第十条) - 第54頁
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