府省令令和8年2月20日
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則
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経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則
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| | 2 (略) |
|---|---|
| 3 | 令第十条の規定により市町村が同条第一号から第三号までに掲げる者(同条第一号に規定する森林の土地の所有者を除く。)に対し提供することができる事項は、法第九十一条の四第一項第一号から第三号まで及び前条第一号から第三号までに掲げる事項とする。 |
| 4 | 市町村は、令第十条の求めがあった場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項(前項に規定する者に対しては、同項に規定する事項に限る。)を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。 |
| | 2 (略) |
|---|---|
| | (新設) |
| 3 | 市町村は、令第十条の求めがあった場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。 |
| 4 | (略) |
| 5 | (略) |
**第四百四条の四** 法第百九十一条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第百九十一条の四第一項第一号並びに第百四条の二第四号及び第五号に掲げる事項とする。
**第四百四条の四** 法第百九十一条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第百九十一条の四第二項第一号に掲げる事項とする。
**附則**
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
**○経済産業省令第三号**
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第三十二条第五項、第十項及び第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第十三項の規定に基づき、経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
令和八年二月二十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
**経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則**
(指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
**第一条** 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項の規定による指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(学識経験者からの意見聴取)
**第二条** 経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
**第三条** 法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
**第四条** 法第三十二条第十二項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
**附則**
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
**○国土交通省令第一号**
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則 | ||||
| 第一章 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置 | (新設) | ||||
| (指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告) | (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨の公告) | ||||
| **第一条** 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定による指定をしようとす | **第一条** 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項(同条 | ||||
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