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幼稚園設置基準の一部を改正する省令
府省令
令和8年2月20日
幼稚園設置基準の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.49
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発行機関
文部科学省
令番号
文部科学省令第三号
省庁
文部科学省
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幼稚園設置基準の一部を改正する省令
令和8年2月20日
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p.49
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○文部科学省令第三号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、幼稚園設置基準の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十日 文部科学大臣 松本 洋平
幼稚園設置基準の一部を改正する省令
幼稚園設置基準(昭和三十二年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
(二学級の幼児数)
第三条一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。
改
正
前
(二学級の幼児数)
第三条一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。
附則 1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 2 この省令の際現に存する幼稚園における一学級の幼児数については、この省令による改正後の第三条の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
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