府省令令和8年2月20日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.44
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号財務省令第二号
省庁財務省

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年2月20日|p.40-44|原文を見る

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(13) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析[同左]
第五号様式記載上の注意(10)に準じて記載すること。(14) 第五号様式記載上の注意(11)に準じて記載すること。
(14) 重要な契約等[同左]
第五号様式記載上の注意(11)に準じて記載すること。(15) 第五号様式記載上の注意(12)に準じて記載すること。
(15) 研究開発活動[同左]
第五号様式記載上の注意(12)に準じて記載すること。(16) 第五号様式記載上の注意(13)に準じて記載すること。
(16) サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項[加える。]
第五号様式記載上の注意(13)に準じて記載すること。[17]~[21] 同左
[17]~[21] 略[加える。]
(21-2) 従業員の状況[22]~[33] 同左
第五号様式記載上の注意 (23-2) に準じて記載すること。
[22]~[33] 略
備考 表中の「」の記載は注記である。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第二条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前改正後
(定義)(定義)
第一条 この府令(第九号の四に掲げる用語にあっては、次条第二号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。第一条 [同上]
[一~二十の二略][一~二十の二 同上]
二十一 半期報告書 法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条及び第三十八条の二において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。二十一 半期報告書 法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
[二十一の二~二十九 略][二十一の二~二十九 同上]
(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十四条の二 [略]第二十四条の二 [同上]
2 [略]2 [同上]
3 第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。3 [同上]
[一・二略][一・二 同上]
三 当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面三 当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
[四・五略][四・五 同上]
[4~7 略][4~7 同上]
(半期報告書の提出期限の承認の手続等)[条を加える。]
第二十八条の二 法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一 内国特定有価証券の発行者 次に掲げる事項
イ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ 当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。) ハ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 二 第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
二 外国特定有価証券の発行者 次に掲げる事項 イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 ハ ロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 内国特定有価証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 ロ 第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
二 外国特定有価証券の発行者 次に掲げる書類 イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ハ 当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
二 第一項第二号ロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
ホ 第一項第二号ロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該者が、その本国の法令若しくは慣行(当該者が外国特定有価証券の発行者である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による半期報告書に係る承認申請書を提出した者が外国特定有価証券の発行者であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国特定有価証券の発行者が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
6 第四項の規定による承認を受けた後、早くも提出する理由又は同項第二号ロの規定の事由が生じた場合又は変更があった場合は、関係財務局長は、第四項の規定による承認を取り消し、又は当該承認を変更することができる。
7 第三項第二号に定める書類及び第五項の書面を日本国以外で作成したときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(外国会社解散旨書の提出要件)
第六号様式 [略]
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】関東財務局長
【提出日】年 月 日
【発行者(受託者)名称】
【代表者の役職氏名】(2)
【本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】
【電話番号】
【発行者(委託者)氏名又は名称】
【代表者の役職氏名】
【住所又は本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の名称】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の金額】(3)
【縦覧に供する場所】名称 (所在地)
[第一部~第三部 略]
(記載上の注意)
[(1)~(19) 略]
(20) 信託財産を構成する資産の内容
[a~f 略]
g 信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合には、当該事業の主要な経営指標等の推移、沿革、事業の内容、関係会社の状況、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、サステナビリティに関する考え方及び取組、事業等のリスク、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、重要な契約等、研究開発活動、設備投資等の概要、主要な設備の状況、設備の新設、除却等の計画及び従業員の状況等について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式「記載上の注意」(25)から(37)まで、(58-2)及び(58-3)に準じて記載すること。
[h~k 略]
[(21)~(44) 略]
備考 末尾の[ ]の記載は記さない。
(外国会社解散旨書の提出要件)
第六号様式 [同上]
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】関東財務局長
【提出日】年 月 日
【発行者(受託者)名称】
【代表者の役職氏名】(2)
【本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】
【電話番号】
【発行者(委託者)氏名又は名称】
【代表者の役職氏名】
【住所又は本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の名称】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の金額】(3)
【縦覧に供する場所】名称 (所在地)
[第一部~第三部 同左]
(記載上の注意)
[(1)~(19) 同左]
(20) 信託財産を構成する資産の内容
[a~f 同左]
g 信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合には、当該事業の主要な経営指標等の推移、沿革、事業の内容、関係会社の状況、従業員の状況、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、サステナビリティに関する考え方及び取組、事業等のリスク、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、重要な契約等、研究開発活動、設備投資等の概要、主要な設備の状況及び設備の新設、除却等の計画について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式「記載上の注意」(25)から(37)までに準じて記載すること。
[h~k 同左]
[(21)~(44) 同左]
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条の九第一項の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和十年三月三十一日以後に終了する事業年度(令和八年三月三十一日以後に終了する事業年度の末日を同条第三項第一号の規定による直前事業年度の前事業年度の末日又は同項第二号の規定による上場日以後に経過した事業年度〔同項第一号に規定する直前事業年度を除く。)の全ての末日のうち最後のものとして算定した平均時価総額(同項に規定する平均時価総額をいう。)が三兆円以上である者(第十項において「第一次適用会社」という。)にあっては、令和九年三月三十一日以後に終了する事業年度。以下この条において「対象事業年度」という。)に係るものの場合における当該有価証券届出書又は対象事業年度に係る有価証券報告書から適用する。ただし、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書について、適用初年度等(以下この項において「適用初年度等」という。)を最近事業年度とする有価証券届出書については、適用有価証券届出書のうち次項及び第五項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和八年四月一日以後に終了する事業年度における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度より前の事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書についての適用は、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
2 新開示府令第十九条の九第二項又は第三項の規定が適用される最初の事業年度及びその翌事業年度(以下この項において「適用初年度等」という。)を最近事業年度とする有価証券届出書については、適用有価証券届出書のうち次項及び第五項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度より前の事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書についての適用は、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
3 新開示府令第二号様式、当該基準に従って記載すべき当該記載事項を記載した当該有価証券届出書の訂正届出書又は当該有価証券報告書の訂正報告書を提出しなければならない。
4 新開示府令第二号様式記載上の注意(1)k(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式の注意(1)k及び(3)(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度に係る財務諸表である場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度より前の事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書についての適用は、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
5 新開示府令第二号様式記載上の注意(5)h(新開示府令第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用する。ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
6 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式(これらの様式のうち次項及び第八項に規定する規定を除く。)は、令和八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
7 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)h(新開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、対象事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用することができる。
8 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式及び第七号様式(新開示府令第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)において準じて記載することとされている場合に限る。)、第三号様式記載上の注意(1)i(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式記載上の注意(1)f、第七号様式記載上の注意(1)k(第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び(30)(新開示府令第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)並びに第八号様式記載上の注意(1)iの規定は、対象事業年度に係る有価証券報告書について適用し、対象事業年度より前の事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
9 新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式(これらの様式のうち次項に規定する規定を除く。)は、令和八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、当該半期報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
10 新開示府令第四号の三様式第一部第2の4並びに同様式記載上の注意(1)h及び-2)(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号様式第一部第2の6並びに同様式記載上の注意(1)h及び(13)(新開示府令第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の5並びに同様式記載上の注意(1)e及び-2)、第九号の三様式第一部第3の4並びに同様式記載上の注意(1)i及び-12並びに第十号様式第一部第3の6並びに同様式記載上の注意(1)i及び(16の規定は、令和十年四月一日(第一次適用会社にあっては、令和九年四月一日)以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用する。ただし、施行日以後に提出される半期報告書について適用することができる。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意20g(新特定有価府令第六号の二様式において準じて記載 することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届 出書について適用し、有価証券施行日以後に提出される最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただ し、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。 2 新特定有価府令第六号様式記載上の注意20g(新特定有価府令第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第九号様式において準じて 記載することとされている場合に限る。)の規定は、令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する計算期間に係る有価証券報告書については、 なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。 省 令 ○財務省令第二号 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の五第一項第三号の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び同令の規定を実施するため、外国為 替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十日 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定は、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 財務大臣 片山さつき 改 正 後 (報告を要しない資本取引の範囲) 第五条 [略] 2 令第十八条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第十一条第三項若しくは令第十一条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところから行って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。 [一~九 略] 十 法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産に関する権利の取得 イ 非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得 ロ 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得 ハ 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得 ニ 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 [十一~二十 略] 附則 (経過措置) 第三条 [略] 2 [略] 改 正 前 (報告を要しない資本取引の範囲) 第五条 [同上] 2 [同上] [一~九 同上] 十 法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 イ 非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 ロ 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 ハ 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 ニ 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 [十一~二十 同上] 附則 (経過措置) 第三条 [同上] 2 [同上]
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第40頁
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