府省令令和8年2月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令別記第二号の六様式(有価証券届出書)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令別記第二号の六様式
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令別記第二号の六様式(有価証券届出書)

令和8年2月20日|p.16|原文を見る

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g 提出会社が第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約その他当該提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付された金銭消費貸借契約の締結又はこれらの特約が付された社債の発行をしている場合において、その金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高(複数の金銭消費貸借契約に同種の特約が付されている場合にあっては、各金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高を合計した額)又はその社債の期末残高(複数の社債に同種の特約が付されている場合にあっては、各社債の期末残高を合計した額)が当該提出会社の最近事業年度の末日における同項第5号に規定する純資産額の100分の10以上に相当する額であるときは、その期末残高に係る金銭消費貸借契約(連結子会社との間で締結しているものを除く。以下gにおいて同じ。)又は社債(連結子会社に対して発行しているものを除く。以下gにおいて同じ。)についての次に掲げる事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
g 提出会社が第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約その他当該提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付された金銭消費貸借契約の締結又はこれらの特約が付された社債の発行をしている場合において、その金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高(複数の金銭消費貸借契約に同種の特約が付されている場合にあっては、各金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高を合計した額)又はその社債の期末残高(複数の社債に同種の特約が付されている場合にあっては、各社債の期末残高を合計した額)が当該提出会社の最近事業年度の末日における同項第5号に規定する純資産額の100分の10以上に相当する額であるときは、その期末残高に係る金銭消費貸借契約又は社債についての次に掲げる事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
[(a)・(b) 略]
[(a)・(b) 同左]
[(41)~(57) 略]
[(41)~(57) 同左]
第二号の六様式
第二号の六様式
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年月日
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】名称
(所在地)
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年月日
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】名称
(所在地)
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企業内容等の開示に関する内閣府令別記第二号の六様式(有価証券届出書) - 第16頁
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