○防衛省令第二号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第四十四条 自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第九九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第六項まで、第九項及び第十項において「官房長等」という。)が定める。 | 第四十四条 自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第九九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第七項まで、第十項及び第十一項において「官房長等」という。)が定める。 |
| 2~14 [略] | 2~14 [同上] |
| (年次休暇) | (年次休暇) |
| 第四十七条 [略] | 第四十七条 [同上] |
| 2~5 [略] | 2~5 [同上] |
| 6 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間又は十五分を単位とすることができる。 | 6 年次休暇は、一日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間(第四十四条第十項に規定する自衛官以外の隊員又は防衛大臣の定める自衛官については、一時間又は十五分)を単位とすることができる。 |
| 7 [略] | 7 [同上] |
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。