○厚生労働省令第十七号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (教育訓練等を受講する特定求職者に対する貸付けに係る事業等を行う法人への補助) | (傍線部分は改正部分)(教育訓練等を受講する特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助) |
| 第十六条の二 前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに | 第十六条の二 前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに |
係る事業又は当該貸付けに係る保証を行う法人に対して、当該事業又は保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
附則