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健康保険法施行規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年2月20日
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関
厚生労働省
令番号
厚生労働省令第十六号
省庁
厚生労働省
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令
令和8年2月20日
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省令
○厚生労働省令第十六号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七条の四十一の規定に基づき、健康保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十日 厚生労働大臣 上野賢一郎
健康保険法施行規則の一部を改正する省令 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
改
正
前
(都道府県単位保険料率に関する措置)
(新設)
第百三十五条の二の三 協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上昇し、又は低下するため、その影響を複数年度にわたり調整する必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得た上で、都道府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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