府令
○内閣府令第四号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十五第一項の規定に基づき、災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年二月二十日
内閣総理大臣 高市早苗
災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののよう改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (安否情報の提供等)
第八条の三[略]
2 照会者は、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 | (安否情報の提供等)
第八条の三[同上]
2 照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。「号を加える。」 |
一 前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第
七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条において「番号利用法」という。)第七条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出すること。
二 前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の送信(同法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行うとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った当該照会者のものであることの確認(同法第十八条の四第二項の規定により提供されるプログラム又は同条第三項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けること。
三 照会者が遠隔の地に居住している場合その他前二号に掲げる方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める措置
[3・4略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
[号を加える。]
[号を加える。]
[3・4同上]