告示令和8年2月20日

経済産業省告示第十五号(合同核研究所の標章の指定)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.82
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

合同核研究所の標章の指定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名合同核研究所の標章の指定

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経済産業省告示第十五号(合同核研究所の標章の指定)

令和8年2月20日|p.82

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○経済産業省告示第十五号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機 関の国際事務局から通知された合同核研究所の標章を次のように指定したので、告示する。
令和八年二月二十日
一 合同核研究所
二 JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH
三 ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
四 JINR
五 ОИЯИ
経済産業大臣 赤澤亮正
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経済産業省告示第十五号(合同核研究所の標章の指定) - 第82頁
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