第四条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
| (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) | (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) |
| 第百十八条の三 (略) | 第百十八条の三 (略) |
(新設)
五 前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しよう とする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを 行う場合
イ~ハ (略)
六 (略)
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五~十三 (略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和九年一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後のがん登録等の推進に関する法律施行規則第十三条の規定は、がん登録等の推進に関する法律第六条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める日が令和八年十二月三十
一日以前である届出対象情報については、なお従前の例による。