府省令令和8年2月19日

がん登録等の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第34号
省庁厚生労働省

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がん登録等の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年2月19日|p.2-3|原文を見る

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省令
○厚生労働省令第十五号 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の二第二項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第二項並びに地域における医療及び介護の総 合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項並びにがん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第五条第一項第十号及び第六条第一項第九号の規定に基 づき、がん登録等の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎
がん登録等の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(がん登録等の推進に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(その他の登録情報) 第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第七号及び第八号については、第十三条第五号に規定する情報の届出があった場合に限る。
(その他の登録情報) 第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~六 (略)
一~六 (略)
(新設)
七 がん罹患した者の医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。次号及び第十三条第五号において同じ。)
八 法第二十四条第一項の規定により都道府県知事から法第八条に規定する権限及び事務の委任を受けた者が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に対し提供した医療保険被保険者番号等により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したもの
(新設)
(その他の届出対象情報) 第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
(その他の届出対象情報) 第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一~四 (略)
一~四 (略)
(新設)
五 当該がんに罹患した者の医療保険被保険者番号等(当該病院等において、医療保険被保険者番号等を確認することができる場合に限る。)
(生活保護法施行規則の一部改正) 第二条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十ー号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 第二十二条の五 (略)
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 第二十二条の五 (略)
2 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~四 (略)
一~四 (略)
(新設)
四の二 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四の三がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務 の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五 第二号から前号までに掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等 を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに 定めるものを行う場合
イ~ハ (略)
六 (略)
第三条
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及 び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報と し、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれの同表の下 欄に掲げる者とする。第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及 び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報と し、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれの同表の下 欄に掲げる者とする。
厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
がん登録等の推進に関する法律(平成二十 五年法律第百十一号)第六条第一項に規定 する届出対象情報がん登録等の推進に関する法律第二十四条第 一項の規定により都道府県知事から同法第八 条に規定する権限及び事務の委託を受けた者(新設)(新設)
(略)(略)難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成二十六年法律第五十号)第二十七条 第五項に規定する同意指定難病関連情報難病の患者に対する医療等に関する法律第二 十七条の九の規定により厚生労働大臣から同 法第二十七条第一項に規定する調査及び研究 に係る事務の委託を受けた者
(略)(略)介護保険法第百十八条の二第一項に規定す る介護保険等関連情報介護保険法第百十八条の十の規定により厚生 労働大臣から介護保険等関連情報の調査及び 分析を行う事務の委託を受けた者
2~4 (略)2~4 (略)
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