府省令令和8年2月19日

がん登録等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(重複または続き)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号告示第八号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

がん登録等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(重複または続き)

令和8年2月19日|p.4-13|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五~十三 (略)
イソチアニル0.09ppmイソチアニル0.3ppm
てんさい0.01ppm[号を加える。]
みかん(外果皮を含む。)0.4ppm[号を加える。]
なつみかんの果実全体0.2ppm[号を加える。]
レモン0.5ppm[号を加える。]
オレンジ0.4ppm[号を加える。]
グレープフルーツ0.2ppm[号を加える。]
ライム0.5ppm[号を加える。]
その他のかんきつ類果実0.5ppm[号を加える。]
バナナ0.01ppm[号を加える。]
牛の筋肉0.02ppm[号を加える。]
豚の筋肉0.02ppm[号を加える。]
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉0.02ppm[号を加える。]
牛の脂肪0.02ppm[号を加える。]
豚の脂肪0.02ppm[号を加える。]
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪0.02ppm[号を加える。]
牛の肝臓0.02ppm[号を加える。]
豚の肝臓0.02ppm[号を加える。]
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓0.02ppm[号を加える。]
牛の腎臓0.02ppm[号を加える。]
豚の腎臓0.02ppm[号を加える。]
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓0.02ppm[号を加える。]
牛の食用部分0.02ppm[号を加える。]
豚の食用部分0.02ppm[号を加える。]
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分0.02ppm[号を加える。]
0.02ppm[号を加える。]
鶏の筋肉0.02ppm[号を加える。]
その他の家禽の筋肉0.02ppm[号を加える。]
鶏の脂肪0.02ppm[号を加える。]
その他の家禽の脂肪0.02ppm[号を加える。]
鶏の肝臓0.02ppm[号を加える。]
その他の家きんの肝臓0.02ppm[号を加える。]
鶏の腎臓0.02ppm[号を加える。]
その他の家きんの腎臓0.02ppm[号を加える。]
鶏の食用部分0.02ppm[号を加える。]
その他の家きんの食用部分0.02ppm[号を加える。]
鶏の卵0.02ppm[号を加える。]
その他の家きんの卵0.02ppm[号を加える。]
はちみつ0.05ppm[号を加える。]
[略]
クロフェンテジントマト0.5ppm
きゅうり0.5ppm
しろうり0.1ppm
メロン類果実(果皮を含む。)0.1ppm
まくわうり(果皮を含む。)0.1ppm
みかん(外果皮を含む。)0.5ppm
なつみかんの果実全体0.5ppm
レモン0.5ppm
オレンジ0.5ppm
グレープフルーツ0.5ppm
ライム0.5ppm
その他のかんきつ類果実0.5ppm
りんご0.5ppm
日本なし0.5ppm
西洋なし0.5ppm
マルメロ0.5ppm
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)0.5ppm
もも(果皮及び種子を含む。)0.5ppm
ネクタリン0.5ppm
あんず0.5ppm
すもも0.5ppm
うめ0.5ppm
おうとう0.5ppm
いちご2 ppm
[略]
クロフェンテジントマト0.5ppm
きゅうり0.5ppm
[号を加える。]
メロン類果実0.05ppm
[号を加える。]
[号を加える。]
なつみかんの果実全体0.5ppm
レモン0.5ppm
オレンジ0.5ppm
グレープフルーツ0.5ppm
ライム0.5ppm
その他のかんきつ類果実0.5ppm
りんご1 ppm
日本なし0.7ppm
西洋なし0.7ppm
マルメロ0.5ppm
びわ0.5ppm
もも0.2ppm
ネクタリン0.5ppm
あんず0.5ppm
すもも0.5ppm
うめ0.5ppm
おうとう0.5ppm
いちご2 ppm
その他のベリー類果実0.2ppmその他のベリー類果実0.2ppm
ぶどう2 ppmぶどう2 ppm
かき0.5ppmかき0.05ppm
[号を削る。]バナナ2 ppm
その他の果実0.5ppm[号を加える。]
くり0.5ppmくり0.5ppm
ペカン0.5ppmペカン0.5ppm
アーモンド0.5ppmアーモンド0.5ppm
くるみ0.5ppmくるみ0.5ppm
その他のナッツ類0.5ppmその他のナッツ類0.5ppm
[号を削る。]20ppm
ホップ7 ppm[号を加える。]
その他のスパイス0.5ppm[号を加える。]
牛の筋肉0.05ppm牛の筋肉0.05ppm
豚の筋肉0.05ppm豚の筋肉0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉0.05ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉0.05ppm
牛の脂肪0.05ppm牛の脂肪0.05ppm
豚の脂肪0.05ppm豚の脂肪0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪0.05ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪0.05ppm
牛の肝臓0.05ppm牛の肝臓0.05ppm
豚の肝臓0.05ppm豚の肝臓0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓0.05ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓0.05ppm
牛の腎臓0.05ppm牛の腎臓0.05ppm
豚の腎臓0.05ppm豚の腎臓0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓0.05ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓0.05ppm
牛の食用部分0.05ppm牛の食用部分0.05ppm
豚の食用部分0.05ppm豚の食用部分0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分0.05ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分0.05ppm
0.05ppm0.05ppm
鶏の筋肉0.05ppm鶏の筋肉0.05ppm
その他の家禽の筋肉0.05ppmその他の家禽の筋肉0.05ppm
鶏の脂肪0.05ppm鶏の脂肪0.05ppm
その他の家きんの脂肪0.05ppm
鶏の肝臓0.05ppm
その他の家きんの肝臓0.05ppm
鶏の腎臓0.05ppm
その他の家きんの腎臓0.05ppm
鶏の食用部分0.05ppm
その他の家きんの食用部分0.05ppm
鶏の卵0.05ppm
その他の家きんの卵0.05ppm
はちみつ0.05ppm
[略]
ジクロトホス[略][略]
シクロピラニル0.01ppm
魚介類0.02ppm
[略]
パリダマイシン0.2ppm
とうもろこし0.2ppm
大豆0.2ppm
ばれいしょ0.2ppm
さといも類0.05ppm
こんにゃくいも0.05ppm
てんさい0.2ppm
だいこん類の根0.2ppm
だいこん類の葉1 ppm
はくさい0.2ppm
キャベツ0.2ppm
チンゲンサイ15ppm
ブロッコリー4 ppm
レタス0.2ppm
その他のきく科野菜0.5ppm
たまねぎ0.2ppm
ねぎ2 ppm
その他の家きんの脂肪0.05ppm
鶏の肝臓0.05ppm
その他の家きんの肝臓0.05ppm
鶏の腎臓0.05ppm
その他の家きんの腎臓0.05ppm
鶏の食用部分0.05ppm
その他の家きんの食用部分0.05ppm
鶏の卵0.05ppm
その他の家きんの卵0.05ppm
[号を加える。]
[略]
ジクロトホス[略][略]
[項を加える。]
[略]
パリダマイシン0.2ppm
とうもろこし0.2ppm
大豆0.2ppm
ばれいしょ0.2ppm
[号を加える。]
[号を加える。]
てんさい0.2ppm
だいこん類の根0.2ppm
だいこん類の葉2 ppm
はくさい0.2ppm
キャベツ0.2ppm
[号を加える。]
ブロッコリー2 ppm
レタス0.3ppm
その他のきく科野菜0.5ppm
たまねぎ0.2ppm
ねぎ2 ppm
にんにく0.2ppmにんにく0.2ppm
にら0.2ppmにら0.2ppm
セロリ2 ppm[号を加える。]
みつば0.5ppmみつば0.5ppm
トマト0.2ppmトマト0.2ppm
なす0.5ppm[号を加える。]
きゅうり0.2ppmきゅうり0.2ppm
ほうれんそう20ppm[号を加える。]
しょうが0.2ppmしょうが0.2ppm
えだまめ0.2ppmえだまめ0.2ppm
みかん(外果皮を含む。)0.7ppmみかん(外果皮を含む。)0.7ppm
なつみかんの果実全体0.5ppmなつみかんの果実全体0.5ppm
レモン0.2ppmレモン0.7ppm
オレンジ0.7ppmオレンジ0.7ppm
グレープフルーツ0.5ppmグレープフルーツ0.7ppm
ライム0.2ppmライム0.7ppm
その他のかんきつ類果実0.7ppmその他のかんきつ類果実0.7ppm
もも(果皮及び種子を含む。)0.5ppmもも(果皮及び種子を含む。)0.5ppm
すもも0.3ppmすもも0.3ppm
うめ1 ppmうめ1 ppm
いちご1 ppm[号を加える。]
5 ppm[号を加える。]
その他のスパイス2 ppmその他のスパイス2 ppm
はちみつ0.05ppm[号を加える。]
[略][略]
プロフラニリド小麦0.001ppmプロフラニリド[号を加える。]
大麦0.001ppm[号を加える。]
ライ麦0.001ppm[号を加える。]
とうもろこし0.01ppmとうもろこし0.01ppm
そば0.001ppm[号を加える。]
その他の穀類0.001ppm[号を加える。]
大豆0.07ppm大豆0.07ppm
小豆類0.07ppm小豆類0.07ppm
えんどう0.07ppmえんどう0.07ppm
そら豆0.07ppmそら豆0.07ppm
らっかせい0.07ppmらっかせい0.07ppm
その他の豆類0.07ppmその他の豆類0.07ppm
ばれいしょ0.04ppmばれいしょ0.04ppm
さといも類0.04ppmさといも類0.04ppm
かんしょ0.04ppmかんしょ0.04ppm
やまいも0.04ppmやまいも0.04ppm
こんにゃくいも0.04ppmこんにゃくいも0.04ppm
その他のいも類0.04ppmその他のいも類0.04ppm
てんさい0.01ppmてんさい0.01ppm
だいこん類の根0.01ppmだいこん類の根0.01ppm
だいこん類の葉9 ppmだいこん類の葉9 ppm
かぶ類の根0.04ppmかぶ類の根0.04ppm
かぶ類の葉6 ppmかぶ類の葉6 ppm
はくさい2 ppmはくさい2 ppm
キャベツ2 ppmキャベツ2 ppm
芽キャベツ0.7ppm[号を加える。]
ケール10ppmケール10ppm
こまつな6 ppmこまつな6 ppm
きょうな5 ppmきょうな5 ppm
チンゲンサイ10ppmチンゲンサイ10ppm
カリフラワー1 ppmカリフラワー2 ppm
ブロッコリー1 ppmブロッコリー2 ppm
その他のあぶらな科野菜10ppmその他のあぶらな科野菜10ppm
チコリ15ppmチコリ15ppm
エンダイブ15ppmエンダイブ15ppm
しゅんぎく15ppm[号を加える。]
レタス15ppmレタス15ppm
その他のきく科野菜15ppmその他のきく科野菜15ppm
たまねぎ0.01ppm[号を加える。]
ねぎ2 ppmねぎ3 ppm
にんにく0.05ppm[号を加える。]
にら4 ppm[号を加える。]
アスパラガス0.7ppmアスパラガス0.7ppm
その他のゆり科野菜0.05ppm[号を加える。]
ピーマン0.4ppm[号を加える。]
その他のうり科野菜0.04ppmその他のうり科野菜0.04ppm
ほうれんそう15ppm[号を加える。]
しょうが0.04ppmしょうが0.04ppm
未成熟えんどう1 ppm未成熟えんどう1 ppm
未成熟いんげん0.6ppm未成熟いんげん0.6ppm
えだまめ0.8ppmえだまめ0.8ppm
その他の野菜1 ppmその他の野菜1 ppm
みかん(外果皮を含む。)1 ppm[号を加える。]
なつみかんの果実全体1 ppm[号を加える。]
レモン0.4ppm[号を加える。]
オレンジ1 ppm[号を加える。]
グレープフルーツ1 ppm[号を加える。]
ライム0.4ppm[号を加える。]
その他のかんきつ類果実1 ppm[号を加える。]
おうとう1 ppm[号を加える。]
ぶどう3 ppm[号を加える。]
かき0.3ppm[号を加える。]
マンゴー0.3ppm[号を加える。]
その他のオイルシード(オオバコの種子、チアの種子(チアシード)及びプランタゴ・オバタの種子に限る。)0.001ppm[号を加える。]
30ppm[号を加える。]
コーヒー豆0.01ppmコーヒー豆0.01ppm
その他のスパイス6 ppm[号を加える。]
その他のハーブ10ppmその他のハーブ10ppm
牛の筋肉0.2ppm牛の筋肉0.2ppm
豚の筋肉0.2ppm豚の筋肉0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉0.2ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉0.2ppm
牛の脂肪0.2ppm牛の脂肪0.2ppm
豚の脂肪0.2ppm豚の脂肪0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪0.2ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪0.2ppm
牛の肝臓0.03ppm牛の肝臓0.03ppm
豚の肝臓0.03ppm豚の肝臓0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓0.03ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓0.03ppm
牛の腎臓0.03ppm牛の腎臓0.03ppm
豚の腎臓0.03ppm豚の腎臓0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓0.03ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓0.03ppm
牛の食用部分0.03ppm牛の食用部分0.03ppm
豚の食用部分0.03ppm豚の食用部分0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分0.03ppmその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分0.03ppm
0.02ppm0.02ppm
鶏の筋肉0.02ppm鶏の筋肉0.02ppm
その他の家禽の筋肉0.02ppmその他の家禽の筋肉0.02ppm
鶏の脂肪0.8ppm鶏の脂肪0.8ppm
その他の家禽の脂肪0.2ppmその他の家禽の脂肪0.2ppm
鶏の肝臓0.3ppm鶏の肝臓0.3ppm
その他の家禽の肝臓0.03ppmその他の家禽の肝臓0.03ppm
鶏の腎臓0.05ppm鶏の腎臓0.05ppm
その他の家禽の腎臓0.03ppmその他の家禽の腎臓0.03ppm
鶏の食用部分0.05ppm鶏の食用部分0.05ppm
その他の家禽の食用部分0.03ppmその他の家禽の食用部分0.03ppm
鶏の卵0.1ppm鶏の卵0.1ppm
その他の家禽の卵0.03ppmその他の家禽の卵0.03ppm
はちみつ0.05ppmはちみつ0.05ppm
[略][略]
[(2)~(15) 略][(2)~(15) 略]
[7~12 略][7~12 略]
[B~D 略][B~D 略]
備考 表中の[]の数値は注記である。
附則 この告示は、告示の日から施行する。ただし、米に残留するイソチアニルの量の限度、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む)、もも、もも(果皮及び種子を含む)、バナナ及び茶に残留するクロルフェンテジンの量の限度、だいこん類の葉、レタス、レモン、グレープフルーツ及びライムに残留するバリダマイシンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ及びその他のオイルシード(オバコの種子、チアの種子(チアシード)及びプランタゴ・オバタの種子に限る。)に残留するプロフラニリドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。 ○内閣府告示第八号 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月十九日 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質は、次に掲げる物質とする。 「一~五略」 六 アセチルシステイン 七~八十二 [略] 備考 表中の「[ ]」の記載は注記である。 附 則 この告示は、告示の日から施行する。 ○財務省告示第四号 農林水産省告示金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、同二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十九日 財務大臣 山崎さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年六分五 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五 厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分八厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とする。 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
五年以下年一分六厘五毛
五年を超え六年以下年一分七厘五毛
六年を超え七年以下年一分八厘五毛
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とする。 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
五年以下年一分五厘五毛
五年を超え七年以下年一分六厘五毛
七年を超え八年以下年一分七厘五毛
内閣総理大臣 高市 早苗
p.4 / 10
読み込み中...
がん登録等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(重複または続き) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令