告示令和8年2月19日

航空交通管制部等の業務時間等に関する告示(令和8年2月19日号外)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

航空交通管制部等の業務時間等の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空交通管制部等の業務時間等の指定

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航空交通管制部等の業務時間等に関する告示(令和8年2月19日号外)

令和8年2月19日|p.37

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壱岐情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)8時から19時まで
(略)
八丈島情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時から18時まで
(略)
種子島情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)8時30分から18時30分まで
屋久島情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)8時30分から19時30分まで
奄美情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、大阪空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
沖永良部情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)4月から9月までの8時30分から18時30分まで及び10月から翌年の3月までの8時30分から17時30分まで
与論情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)4月から9月までの8時30分から18時30分まで及び10月から翌年の3月までの8時30分から17時30分まで
久米島情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)8時から19時30分まで
北大東情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、大阪空港事務所)8時から18時まで
壱岐情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)8時から19時まで
(略)
八丈島情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)8時から18時まで
(略)
種子島情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時30分から18時30分まで
屋久島情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時30分から19時30分まで
奄美情報圏那覇空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
沖永良部情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)4月から9月までの8時30分から18時30分まで及び10月から翌年の3月までの8時30分から17時30分まで
与論情報圏鹿児島空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)4月から9月までの8時30分から18時30分まで及び10月から翌年の3月までの8時30分から17時30分まで
久米島情報圏那覇空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時から19時30分まで
北大東情報圏那覇空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)8時から18時まで
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航空交通管制部等の業務時間等に関する告示(令和8年2月19日号外) - 第37頁
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