府省令令和8年2月18日
へき地手当の支給等に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があった場合又はへき地条件に著しい変更があった場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
2・3 「略」
第十三条 「略」
附則
(指定の見直しに伴うへき地手当等の支給に関する暫定措置)
第二条 当分の間、特定日(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項に規定する年齢を基準として条例で定める年齢に教職員が達した日後における最初の四月一日をいい、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項の管理監督職を占める教職員については、同法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である教職員(特定日が施行日の翌日以後となる教職員については、特定日の前日において第十二条第二項の規定に基づきへき地手当の支給を受けている者に限る。)についての特定日以後の第十二条第二項の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額」とあるのは「附則第二条第一項の特定日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額(施行日の前日以前に他の職への降任等(地方
により行うものとする。ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があった場合又はへき地条件に著しい変更があった場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
2・3 「同上」
第十四条 「同上」
附則
(指定の見直しに伴うへき地手当等の支給に関する暫定措置)
第二条 当分の間、特定日(一般職の職員の給与に関する法律附則第八項に規定する年齢を基準として条例で定める年齢に教職員が達した日後における最初の四月一日をいい、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項の管理監督職を占める教職員については、同法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である教職員(特定日が施行日の翌日以後となる教職員については、特定日の前日において第十三条第二項の規定に基づきへき地手当の支給を受けている者に限る。)についての特定日以後の第十三条第二項の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額」とあるのは「附則第二条第一項の特定日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額(施行日の前日以前に他の職への降任等(地方公務員法(昭和二十五年法律第
| 公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日におけるへき地手当の月額又は施行日前のへき地手当の月額のいずれか多い額。以下この項において同じ。)の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」とする。 | 二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日におけるへき地手当の月額又は施行日前のへき地手当の月額のいずれか多い額。以下この項において同じ。)の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」とする。 |
| 2 当分の間、特定日が施行日以後である教職員についての特定日以後の第十三条第三項の規定の適用については、同項中「施行日の前日における給料」とあるのは「施行日の前日(施行日の前日以前に他の職への降任等をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日)における給料の月額に百分の七十を乗じて得た額」とする。 | 2 当分の間、特定日が施行日以後である教職員についての特定日以後の第十三条第三項の規定の適用については、同項中「施行日の前日における給料」とあるのは「施行日の前日(施行日の前日以前に他の職への降任等をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日)における給料の月額に百分の七十を乗じて得た額」とする。 |
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
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