| (商業登記規則の一部改正) | 第二条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (登記事項証明書等の記載事項に関する特例) | 第三十一条の二 登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿 に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であって、配偶者からの暴力の防止及 び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者 であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行 為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するつきまとい等 行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等 又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準 ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を 受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合 を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録され ている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下 この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。 | [2~7 略] | 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
| (不動産登記規則の一部改正) | 第三条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改 | 正 | 後 | 前 |
| (代替措置の要件) | 第二百一条の三 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されてい る者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規 定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規 定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある こと。 | [二~四 略] | 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | (代替措置の要件) | 第二百一条の三 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されてい る者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規 定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規 定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある こと。 | [二~四 同上] |
| 附 則 | この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。 |