一 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号。以下「省令」という。)第八条第一項第一号、第二号又
は第三号に規定する事業主の類型に係る認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平
成二十七年法律第六十四号。以下「法」という。)第九条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受
けた一般事業主に係る法第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(以下「表示」という。)
は、別図第一号のとおりとする。
二 省令第八条第一項第一号の一、第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係る認定を
受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。
別図第一号(第一号関係)
注
1 省令8条第1項第1号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は一つとし、色彩は黄
丹色とする。ただし、黄丹色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい
。
2 省令8条第1項第2号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は二つとし、色彩はポ
ピーレッド色とする。ただし、ポピーレッド色とすることが不適当な場合にあっては、全体として
黒色としてもよい。
3 省令8条第1項第3号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は三つとし、色彩はマ
ゼンタ色とする。ただし、マゼンタ色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色とし
てもよい。
別図第二号(第二号関係)
注
1 省令8条第1項第1号の2に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は一つとし、色彩は
黄丹色とする。ただし、黄丹色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい
。
2 省令8条第1項第2号の2に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は二つとし、色彩は
ポピーレッド色とする。ただし、ポピーレッド色とすることが不適当な場合にあっては、全体として
黒色としてもよい。
3 省令8条第1項第3号の2に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は三つとし、色彩は
マゼンタ色とする。ただし、マゼンタ色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色とし
てもよい。