府省令令和8年2月18日

へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二号
省庁文部科学省

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へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月18日|p.5

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○文部科学省令第二号 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二及び第五条の三の規定に基づき、 へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十八日 文部科学大臣 松本洋平
へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令 へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続 する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を 付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定 を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応する ものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも のを掲げていないものは、これを加える。
[条を削る。](へき地手当と地域手当との調整)第九条 当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する教職員に対し地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三の規定に相当する条例の規定による地域手当をいう。以下この条において同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。第九条・第十条 [略]第十一条 法第五条の三第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げる教職員とする。一 新たにへき地等学校に該当することとなった学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当する。[号を加える。]ることとなった日(以下この条において「指定日」という。)前三三年以内に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴って住居を移転したもの二 新たに採用された教職員で、新たに採用された日(以下この条において「採用日」という。)の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き在勤することとなった教職員のうち、当該採用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たにへき地等学校に該当することとなった学校又は共同調理場に勤務する教職員で、指定日前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動したことに伴って住居を移転したものとなるもの2 前項各号に掲げる教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一 前項第一号に掲げる教職員 当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同号に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期二 前項第二号に掲げる教職員 当該教職員が採用日前から教職員として引き続き勤務していたものとした場合に前項(第一号に係る部分に限る。)及びこの項(前号に係る部分に限る。)の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間(指定の見直し等)第十二条 第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、[号を加える。]2 前項の教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間とする。[号を加える。][号を加える。](指定の見直し等)第十三条 第三条及び第十条の規定に基づく指定は、おおむね六年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数
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へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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