○文部科学省令第二号
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二及び第五条の三の規定に基づき、
へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月十八日
文部科学大臣 松本洋平
へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令
へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応する
ものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
のを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| [条を削る。] | (へき地手当と地域手当との調整) | 第九条 当該地域に所在する学校又は共同調 | 理場に勤務する教職員に対し地域手当(一 | 般職の職員の給与に関する法律(昭和二十 | 五年法律第九十五号)第十一条の三の規定 | に相当する条例の規定による地域手当をい | う。以下この条において同じ。)が支給され | る地域に所在するへき地学校又はこれに準 | ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教 | 職員には、地域手当の額の限度において、 | へき地手当は支給しない。 | 第九条・第十条 [略] | 第十一条 法第五条の三第二項の規定により | へき地手当に準ずる手当を支給される教職 | 員は、次に掲げる教職員とする。 | 一 新たにへき地等学校に該当することと | なった学校又は共同調理場に勤務する教 | 職員のうち、そのへき地等学校に該当す | る。 | [号を加える。] | ることとなった日(以下この条において「指 | 定日」という。)前三三年以内に当該学 | 校又は共同調理場に異動し、当該異動に | 伴って住居を移転したもの | 二 新たに採用された教職員で、新たに採 | 用された日(以下この条において「採用 | 日」という。)の前日に勤務していた学校 | 又は共同調理場に引き続き在勤すること | となった教職員のうち、当該採用日前か | ら引き続き勤務していたものとした場合 | に、新たにへき地等学校に該当すること | となった学校又は共同調理場に勤務する | 教職員で、指定日前三年以内に当該学校 | 又は共同調理場に異動したことに伴って | 住居を移転したものとなるもの | 2 前項各号に掲げる教職員に支給するへき | 地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各 | 号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に | 定めるところによる。 | 一 前項第一号に掲げる教職員 当該教職 | 員の指定日に勤務する学校又は共同調理 | 場が同号に規定する異動の日前にへき地 | 等学校に該当していたものとした場合に | 前条の規定により指定日以降へき地手当 | に準ずる手当が支給されることとなる期 | 間 | 二 前項第二号に掲げる教職員 当該教職 | 員が採用日前から教職員として引き続き | 勤務していたものとした場合に前項(第 | 一号に係る部分に限る。)及びこの項(前 | 号に係る部分に限る。)の規定により指定 | 日以降へき地手当に準ずる手当が支給さ | れることとなる期間 | (指定の見直し等) | 第十二条 第三条及び第九条の規定に基づく | 指定は、当該学校又は共同調理場について | 算定された合計点数により行うものとし、 | [号を加える。] | 2 前項の教職員に支給するへき地手当に準 | ずる手当の支給期間は、当該教職員の指定 | 日に勤務する学校又は共同調理場が同項に | 規定する異動の日前にへき地等学校に該当 | していたものとした場合に前条の規定によ | り指定日以降支給されることとなる期間と | する。 | [号を加える。] | [号を加える。] | (指定の見直し等) | 第十三条 第三条及び第十条の規定に基づく | 指定は、おおむね六年ごとに、当該学校又 | は共同調理場について算定された合計点数 |