別表第二の表二の第二の⑾中19の項を削り、20の項を19の項とし、21の項を20の項とし、同表第二の表二の第二の⑿に次の二項を加える。
| 21 | Aloestrela suzannae (アロエストラ・スザンナエ) | 平成7年2月16日 |
| 22 | Aloidendron pillansii (アロイデンドロン・ピルランシイ) | 平成7年2月16日 |
別表第二の表二の第二の⒁に次の一項を加える。
| 2 | Jubaea chilensis (チリヤシ) | 令和8年3月5日 |
省
○法務省令第六号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十二条第五項(同法第四十三条第四項、第四十四条第二項、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条第五項に係る部分を含む。)及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の規定に基づき、公証人法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月十八日
公証人法施行規則等の一部を改正する省令
(公証人法施行規則の一部改正)
第一条 公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
第三十条 法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第二十五条第一項に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
〔二〜四 略〕
[2] 略
第四十条 法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の法務省令で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一 ストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
〔二〜四 略〕
[2] 略
備考 表中の「」の記載は注記である。
別表第二の表二の第二の⒃を次のように改める。
| (16) | すべりひゆ科 |
| 1 | Aronia quinaria (アロニア・クイナリア) | 令和8年3月5日 |