告示令和8年2月18日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶の番号及び標識の改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名船舶の番号及び標識の改正

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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

令和8年2月18日|p.6

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第六条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 50はまかぜ(略)なつかぜきいかぜ
改正後改正前別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 50はまかぜCL 51みやぎく(略)なつかぜCL 212
第九条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 215きいかぜCL 216みやぎく(略)
改正後改正前別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 215きいかぜ(略)
第七条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 215きいかぜCL 217あまかぜ(略)
改正後改正前別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 215きいかぜ(略)
第八条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 212なつかぜCL 213はるかぜCL 214きそかぜ(略)
改正後改正前別表(略)巡視艇番号船名(略)CL 212なつかぜ(略)
附則 この告示は、令和八年二月十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第二条の規定 令和八年三月一日 二 第三条の規定 令和八年三月三日 三 第四条の規定 令和八年三月五日 四 第五条の規定 令和八年三月九日 五 第六条の規定 令和八年三月十一日 六 第七条の規定 令和八年三月十九日 七 第八条の規定 令和八年三月二十四日 八 第九条の規定 令和八年三月二十五日
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 - 第6頁
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