府省令令和8年2月17日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省令第33号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月17日|p.10

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附則 (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 (経過措置)
第二条 この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事 業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。 2 前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用した場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければなら ない。 一 新規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債の追加借入利率の 加重平均 二 前号の追加借入利率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表 に計上されているリース負債との差額の説明 3 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記すること ができる。
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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