府省令令和8年2月17日

企業会計基準第25号「連結財務諸表に関する会計基準」等の一部を改正する会計基準(連結損益計算書及び連結包括利益計算書・改訂版)

掲載日
令和8年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
令番号企業会計基準第25号等改正
省庁企業会計基準委員会

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企業会計基準第25号「連結財務諸表に関する会計基準」等の一部を改正する会計基準(連結損益計算書及び連結包括利益計算書・改訂版)

令和8年2月17日|p.9

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3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
年度( 年 月 日から) 年 月 日まで)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(1) 連結損益計算書
(表略)
(記載上の注意)
1~8 (略)
(新設)
(新設)
9 (略)
(2) (略)
(3) 連結損益及び包括利益計算書
[[(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合]
(表略)
(記載上の注意)
1~9 (略)
(新設)
(新設)
10・11 (略)
12 親会社株主に帰属する当年度純利益金額又は親会社株主に帰属する当年度純損失金額を構成する項目のうち、当該事業年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、11の注記と併せて記載することができる。
4・5 (略)
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企業会計基準第25号「連結財務諸表に関する会計基準」等の一部を改正する会計基準(連結損益計算書及び連結包括利益計算書・改訂版) - 第9頁
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