規 則
○原子力規制委員会規則第一号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第六項の規定に基づき、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年二月十七日
原子力規制委員会委員長 山中伸介
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものはそれぞれが対応するものを改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) | 第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一・二 (略) |
| 三 その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合 | 2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。この場合における当該部分に係る書面等の提出については、行政機関等が支障がないと認めた場合に限り、他の法令の規定にかかわらず、当該書面等に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十二条第一項において同じ。)を提出することにより行うことができる。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) | 第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一・二 (略) |
| (新設) | 2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。 |
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
2 (略)