統計表一覧

令和8年2月16日 · 9

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

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統計表
p.13

国民年金保険料の前納期間に関する表(昭和40年・41年生まれ等)

昭和四十一年九月二日から昭和四十一年十月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで 昭和四十一年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで 昭和四十一年十一月二日から昭和四十一年十二月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで 昭和四十一年十二月二日から昭和四十二年一月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで 昭和四十二年一月二日から昭和四十二年二月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで 昭和…

統計表
p.15

官報号外第32号(令和8年2月16日)掲載の表データ

昭和三十六年九月二日から昭和三十六年十月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年十一月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六年十二月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七年一月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年二月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで 昭和…

統計表
p.19

国民年金保険料等の前納期間に関する表(令和7年・8年分)

令和八年六月 前納する月(令和八年三月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで 令和八年七月 前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで 令和八年八月 前納する月(令和八年三月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで 令和八年九月 前納する月(令和八年三月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで 令和八年十月 前納する月(令和八年三月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで 令和八年十一月 前納する月(令和八年三月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで 令和八年十二月 前納する月(令和八年三月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和…

統計表
p.20

国民年金保険料等の前納期間に関する表(令和8年・9年分)

令和九年五月 前納する月(令和八年四月から令和九年四月までのいずれかの月に限る。)から令和九年四月まで 令和九年六月 前納する月(令和八年四月から令和九年五月までのいずれかの月に限る。)から令和九年五月まで 令和九年七月 前納する月(令和八年四月から令和九年六月までのいずれかの月に限る。)から令和九年六月まで 令和九年八月 前納する月(令和八年四月から令和九年七月までのいずれかの月に限る。)から令和九年七月まで 令和九年九月 前納する月(令和八年四月から令和九年八月までのいずれかの月に限る。)から令和九年八月まで 令和九年十月 前納する月(令和八年四月から令和九年九月までのいずれかの月に限る。)から令和九年九月まで 令和九年十一月 前納する月(令和八年四月から令和九年十月までのいずれかの月に限る。)から令和九年…

統計表
p.21

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令に関する保険料前納期間の告示(令和8年2月16日官報号外第32号)

国民年金保険料の前納期間の特例

七保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に平成六年改正法附則第十一条第六項第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 被保険者の生年月日 期 間 昭和三十一年四月二日から昭和三十二年五月一日まで 令和八年三月 昭和三十五年五月二日から昭和三十六年六月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで 昭和三十六年六月二日から昭和三十七年七月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで 昭和三十七年七月二日から昭和三十八年八月…

統計表
p.22

官報号外第32号(令和8年2月16日)掲載の表データ

昭和三十二年三月二日から昭和三十二年四月一日まで 前納する月(令和八年三月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで 昭和三十二年四月二日から昭和三十二年五月一日まで 前納する月(令和八年四月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和九年三月まで 昭和三十二年五月二日から昭和三十二年六月一日まで 前納する月(令和八年五月から令和九年四月までのいずれかの月に限る。)から令和九年四月まで 昭和三十二年六月二日から昭和三十二年七月一日まで 前納する月(令和八年六月から令和九年五月までのいずれかの月に限る。)から令和九年五月まで 昭和三十二年七月二日から昭和三十二年八月一日まで 前納する月(令和八年七月から令和九年六月までのいずれかの月に限る。)から令和九年六月まで 昭和三十二年八月二日…

統計表
p.28

国民年金保険料の前納額に関する別表(令和8年)

国民年金保険料の6月間及び期間指定の前納額

別表第七(第四条第一項関係)(6月間の半額保険料を前納する場合) 前納する月 令和8年7月から令和8年10月までの月 前納額 53,320円 別表第八(第四条第二項関係)[第一条第十二号、第十三号及び第十六号から第十八号までのいずれかに掲げる期間の全ての半額保険料を前納する場合] 期間の終期 令和8年 3月 4月 5月 6月 期間の始期 円 円 円 円 8,760 17,690 26,590 35,460 令和8年 3月 — 8,960 17,890 26,790 4月 — — 8,960 17,890 5月 — — — 8,960 6月 — — — — 期間の終期 令和8年 令和9年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 期間の始期 円 円 円 円 円 円 円 円 円 8,960 17,…

統計表
p.30

国民年金法施行規則別表第十一から第十三(付加保険料の前納額)

別表第十一(第六条第一項関係)(2年間の付加保険料を前納する場合) 前納する月 令和8年4月 前納額 9,250円 別表第十二(第六条第一項関係)(1年間の付加保険料を前納する場合) 前納する月 令和8年4月 前納額 4,710円 別表第十三(第六条第一項関係)(6月間の付加保険料を前納する場合) 前納する月 令和8年4月から令和8年10月までの月 前納額 2,380円

統計表
p.32

国民年金保険料の口座振替前納額に関する別表(令和8年4月分等)

別表第十五(第七条第一項関係) [2年間の保険料を口座振替で前納する場合] 前納する月 令和8年4月 前納額 417,150円 別表第十六(第七条第一項関係) [1年間の保険料を口座振替で前納する場合] 前納する月 令和8年4月 前納額 210,530円 別表第十七(第七条第一項関係) [6月間の保険料を口座振替で前納する場合] 前納する月 令和8年4月及び令和8年10月 前納額 106,300円