府省令令和8年2月16日

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月16日号外第32号)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第32号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月16日号外第32号)

令和8年2月16日|p.24-25

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十六 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十号から第十五号までに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。)第十号から第十五号までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
被保険者の生年月日期 間
昭和四十一年四月二日から昭和四十一年五月一日まで令和八年三月
昭和四十一年五月二日から昭和四十一年六月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで
昭和四十一年六月二日から昭和四十一年七月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで
昭和四十一年七月二日から昭和四十一年八月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで
昭和四十一年八月二日から昭和四十一年九月一日まで令和八年七月
昭和四十一年九月二日から昭和四十一年十月一日まで前納する月(令和八年七月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで
昭和四十一年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで前納する月(令和八年七月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで
昭和四十一年十一月二日から昭和四十一年十二月一日まで前納する月(令和八年七月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで
昭和四十一年十二月二日から昭和四十二年一月一日まで前納する月(令和八年七月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで
昭和四十二年一月二日から昭和四十二年二月一日まで前納する月(令和八年七月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで
十六 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十号から第十五号までに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。)第十号から第十五号までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
被保険者の生年月日期 間
昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで令和七年三月
昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで
昭和四十年六月二日から昭和四十年七月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで
昭和四十年七月二日から昭和四十年八月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで
昭和四十年八月二日から昭和四十年九月一日まで令和七年七月
昭和四十年九月二日から昭和四十年十月一日まで前納する月(令和七年七月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで
昭和四十年十月二日から昭和四十年十一月一日まで前納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで
昭和四十年十一月二日から昭和四十年十二月一日まで前納する月(令和七年七月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで
昭和四十年十二月二日から昭和四十一年一月一日まで前納する月(令和七年七月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで
昭和四十一年一月二日から昭和四十一年二月一日まで前納する月(令和七年七月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで
昭和四十二年二月二日から昭和四十二年三月一日まで前納する月(令和八年七月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで
昭和四十二年三月二日から昭和四十二年四月一日まで前納する月(令和八年七月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで
十七 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの期間 イ(略) ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和八年六月(第十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十八 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか又は全ての期間 イ(略) ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和九年三月(第十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十九 各月に係る保険料及び付加保険料を前納しようとする日の属する令和九年三月までの各月(法第九十二条の二に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付する場合に限る。)
別表第一から別表第二十四までを次のように改める。
別表第一(第二条第一項関係)(2年間の保険料を前納する場合)
前納する月令和8年4月
前納額418,510円
別表第二(第二条第一項関係)(1年間の保険料を前納する場合)
前納する月令和8年4月
前納額211,220円
別表第三(第二条第一項関係)(6月間の保険料を前納する場合)
前納する月令和8年4月から令和8年10月までの月
前納額106,650円
昭和四十一年二月二日から昭和四十一年三月一日まで前納する月(令和七年七月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで
昭和四十一年三月二日から昭和四十一年四月一日まで前納する月(令和七年七月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで
十七 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの期間 イ(略) ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和七年六月(第十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十八 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか又は全ての期間 イ(略) ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和八年三月(第十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十九 各月に係る保険料及び付加保険料を前納しようとする日の属する令和八年三月までの各月(法第九十二条の二に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付する場合に限る。)
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月16日号外第32号) - 第24頁
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