| 令和九年八月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年七月までのいずれかの月に限る。)から令和九年七月まで |
| 令和九年九月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年八月までのいずれかの月に限る。)から令和九年八月まで |
| 令和九年十月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年九月までのいずれかの月に限る。)から令和九年九月まで |
| 令和九年十一月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年十月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十月まで |
| 令和九年十二月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十一月まで |
| 令和十年一月 | 前納する月(令和八年四月から令和九年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十二月まで |
| 令和十年二月 | 前納する月(令和八年四月から令和十年一月までのいずれかの月に限る。)から令和十年一月まで |
| 令和十年三月 | 前納する月(令和八年四月から令和十年二月までのいずれかの月に限る。)から令和十年二月まで |
六 保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第六項第三号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(平成六年改正法附則第十一条第六項第三号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る日の属する月の前月をいう。以下この号において同じ。)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
資格喪失予定年月 | 期 間
---|---
令和八年四月 | 令和八年三月
令和八年五月 | 前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで
| 令和八年八月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで |
| 令和八年九月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで |
| 令和八年十月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで |
| 令和八年十一月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで |
| 令和八年十二月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで |
| 令和九年一月 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで |
| 令和九年二月 | 前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで |
| 令和九年三月 | 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで |
六 保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第六項第三号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(平成六年改正法附則第十一条第六項第三号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る日の属する月の前月をいう。以下この号において同じ。)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
資格喪失予定年月 | 期 間
---|---
令和七年四月 | 令和七年三月
令和七年五月 | 前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで