(自動車検査証等の提示の命令)
第五十二条 (略)
2 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあっては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
一~三(略)
四 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定
五 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消し
第五十四条の二 自動車の使用者は、第五十二条第二項第四号に掲げる処分に係る自動車を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式の二による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。
2 自動車の使用者は、第五十二条第二項第五号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
(自動車検査証等の提示の命令)
第五十二条 (略)
2 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあっては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
一~三(略)
(新設)
(新設)
(新設)
第十九号様式の次に次の様式を加える。
第十九号様式の二(認定を受けた自動車の標識)(第五十四条の二関係)
備考
形状は正立星型正五角形とすること
附則
この省令は、公布の日から施行する。