府省令令和8年2月16日
道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
令和8年2月16日|p.1-2
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
省令
○国土交通省令第九号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条まで、第五十八条第二項、第六十三条の二第一項及び第六十七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十六日
国土交通大臣 金子 恭之
| 第一条 | 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 |
| (道路運送車両の保安基準の一部改正) | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改正後 | 改正前 |
| 目次 | 目次 |
| 第一章 (略) | 第一章 (略) |
| 第二章 自動車の保安基準(第二条―第五 | 第二章 自動車の保安基準(第二条―第五 |
| 十八条の三) | 十八条の二) |
| 第三章・第四章 (略) | 第三章・第四章 (略) |
| 附則 | 附則 |
| (新設) |
第五十八条の三 アメリカ合衆国において製作された自動車(同国が定める保安上の技術基準に適合することにより同国において安全性の確保が図られていると認められるものその他これに類するものに限る。)のうち、構造その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定めるものであって、その構造又は使用の態様について安全性の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより、保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、本章の規定及びこれに基づく告示のうち国土交通大臣が当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなす。
2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。
3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。
一 認定の取消しを求める申請があったとき。
二 第二項の規定により国土交通大臣が指定した規定に適合するものとみなすことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。
三 前項の規定による条件又は制限に違反したとき。
4 前二項に規定するもののほか、第一項の規定による認定に関し必要な事項は、告示で定める。
(道路運送車両法施行規則の一部改正)
第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改正後 | 目次 | 改正前 |
| 第一章~第五章(略) | 第一章~第五章(略) | ||
| 第六章 道路運送車両の検査等 | 第六章 道路運送車両の検査等 | ||
| 第一節・第二節(略) | 第一節・第二節(略) | ||
| 第三節 保安基準についての制限及び緩和 | 第三節 保安基準についての制限及び緩和 | ||
| 和(第五十二条ー第五十四条) | 和(第五十二条ー第五十四条) | ||
| 二)(略) | |||
| 第七章~第八章(略) | 第七章~第八章(略) | ||
| 附則 | 附則 |
(自動車検査証の記載事項)
第三十五条の三(略)
一~二十一(略)
二十二 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
イ・ロ(略)
ハ 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定により認定を受けた自動車 その旨
二十三~二十九(略)
2・3(略)
(自動車検査証の変更記録の申請等)
第三十八条(略)
2~7(略)
8 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。
一~十一(略)
十二 第三十五条の三第一項第二十二号ハに掲げる事項
9・10(略)
(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
第五十条 法第六十三条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のもの及び道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定に基づく認定を受けた自動車以外のものとする。
2(略)
(自動車検査証の記載事項)
第三十五条の三(略)
一~二十一(略)
二十二 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
イ・ロ(略)
(新設)
二十三~二十九(略)
2・3(略)
(自動車検査証の変更記録の申請等)
第三十八条(略)
2~7(略)
8 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。
一~十一(略)
(新設)
9・10(略)
(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
第五十条 法第六十三条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のものとする。
2(略)
p.1 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)