農林水産省告示第三百二十八号(漁業法に基づくくろまぐろの漁獲可能量等の訂正)
令和8年2月16日|p.38
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○農林水産省告示第三百二十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第六号の規定に基づき、令和七年十二月二十七日農林水産省告示第三百五十三号(平成元年農林水産省告示第七百八十二号(抄)及び平成八年農林水産省告示第四百七十九号(抄)の一部を改正する農林水産省告示)における附則の規定にかかわらず、次のように訂正する。
令和八年二月十六日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表は、「改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分」(以下「傍線部分」という。)について、それぞれ対応する「改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分」のように訂正補填することを示すものである。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
|---|
| 北海道 | 167.7 | | 青森県 | 351.0 | | 岩手県 | 113.0 | | 宮城県 | 63.5 | | 秋田県 | 57.0 | | 山形県 | 25.9 |
| くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
|---|
| 北海道 | 167.7 | | 青森県 | 351.0 | | 岩手県 | 113.0 | | 宮城県 | 63.5 | | 秋田県 | 57.0 | | 山形県 | 25.9 |
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