府省令令和8年2月13日

人事院規則9-8等の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則9-8-97
省庁人事院

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人事院規則9-8等の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.96

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五の十 人事院規則9-8-97(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)に規定する次に掲げる事項
⑴ 附則第2条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
⑵ 附則第3条の規定に基づき、人事院が定めることとされている採用試験及び事項について定めること。
⑶ 附則第4条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
五の十一 (略)
六 (略)
七 人事院規則9-24(通勤手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(11) (略)
⑿ 第16条第1項第1号の規定に基づき、人事院が定めることとされている経路について定めること。
⒀ 第16条第1項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている施設について定めること。
⒁ 第16条第2項の規定に基づき、人事院が認めることとされている場合について認めること及び人事院が別に定めることとされている要件について定めること。
⒂ 第18条第1号ハの規定に基づき、人事院が定めることとされている額について定めること。
⒃ 第21条第2項第1号イの規定に基づき、人事院が定めることとされている月について定めること。
⒄ 第21条第2項第1号ロ又は第2号イ若しくはロの規定に基づき、人事院が定めることとされている額について定めること。
⒅ 第21条第3項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(新設)
五の十 (略)
六 (略)
七 人事院規則9-24(通勤手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(11) (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
⑿ 第18条第2項第1号イの規定に基づき、人事院が定めることとされている月について定めること。
⒀ 第18条第2項第1号ロ又は第2号イ若しくはロの規定に基づき、人事院が定めることとされている額について定めること。
⒁ 第18条第3項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
⒆ 第22条第1項第1号ロの規定に基づき、人事院が定めることとされている期間について定めること。
⒇ 第22条第2項第5号の規定に基づき、人事院が定めることとされている事由について定めること。
(21) 第25条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項を定めること。
八 (略)
九 人事院規則9-34(初任給調整手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3) (略)
⑷ 第3条第3号の規定に基づき、人事院が認めることとされている職員について認めること。
(5)~(7) (略)
⑻ 第15条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
十 人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3の2) (略)
(3の3) 第5条第2項第5号の規定に基づき、人事院が定めることとされている公共的機関及び期間について定めること。
(3の4) 第6条第1項第2号ホの規定に基づき、人事院が定めることとされている者について定めること。
(3の5)・(3の6) (略)
(4)~(8) (略)
十の二~十二 (略)
十三 人事院規則9-55(特地勤務手当等)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3) (略)
⑷ 第4条第3項第2号又は第4号の規定に基づき、人事院が定めることとされている官署について定めること。
(5)~(9) (略)
十三の二 (略)
⒂ 第19条第1項第1号ロの規定に基づき、人事院が定めることとされている期間について定めること。
⒃ 第19条第2項第5号の規定に基づき、人事院が定めることとされている事由について定めること。
⒄ 第22条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項を定めること。
八 (略)
九 人事院規則9-34(初任給調整手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3) (略)
(新設)
(4)~(6) (略)
⑺ 第10条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
十 人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3の2) (略)
(3の3) 第5条第2項第5号の規定に基づき、人事院が定めることとされている公共的機関、期間及び法人について定めること。
(新設)
(3の4)・(3の5) (略)
(4)~(8) (略)
十の二~十二 (略)
十三 人事院規則9-55(特地勤務手当等)に規定する次に掲げる事項
(1)~(3) (略)
⑷ 第4条第3項第1号又は第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている官署について定めること。
(5)~(9) (略)
十三の二 (略)
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人事院規則9-8等の一部を改正する人事院規則 - 第96頁
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