(海外機関に対する分配)
第二十三条 樹立機関による海外機関へのヒトES細胞の分配は、分配先との契約その他の方法により、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一~三 [略]
四 ヒトES細胞を使用して作成した胚又はヒト胚モデルの人又は動物の胎内への移植その他の方法による個体の生成、ヒト胚及びヒトの胎児へのヒトES細胞の導入並びにヒトES細胞を使用して作成した生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。
五~七 [略]
2・3 [略]
(未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会)
第二十七条 [略]
2 [略]
3 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、イからハまでに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねることはできない。会議の成立についても同様の要件とする。
イ~ホ [略]
ヘ 当該樹立計画を実施する樹立責任者又は研究者等との間に利害関係を有する者が審査に参画しないこと。
二~四 [略]
4 [略]
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第二十八条 [略]
2 前項のインフォームド・コンセントは、次に掲げる事項に配慮した上で、書面に代えて、電磁的方法により受けることができるものとする。
一 未受精卵等提供者等の本人確認を適切に行うこと。
二 未受精卵等提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
3 [略]
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第二十九条 [略]
2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下この項において「説明書等」という。)を未受精卵等提供者等に、その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞれ交付するものとする。ただし、前条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、未受精卵等提供者等及び未受精卵等提供医療機関に対し、説明書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。
(海外機関に対する分配)
第二十三条 樹立機関による海外機関へのヒトES細胞の分配は、分配先との契約その他の方法により、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一~三 [同上]
四 ヒトES細胞を使用して作成した胚の人又は動物の胎内への移植その他の方法による個体の生成、ヒト胚及びヒトの胎児へのヒトES細胞の導入並びにヒトES細胞から作成した生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。
五~七 [同上]
2・3 [同上]
(未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会)
第二十七条 [同上]
2 [同上]
3 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、イからハまでに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねることはできない。会議の成立についても同様の要件とする。
イ~ホ [同上]
ヘ 当該樹立計画を実施する研究者等又は樹立責任者との間に利害関係を有する者が審査に参画しないこと。
二~四 [同上]
4 [同上]
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第二十八条 [同上]
[項を加える]
2 [同上]
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第二十九条 [同上]
2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書を未受精卵等提供者等に、その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞれ交付するものとする。