府省令令和8年2月13日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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令番号令和8年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号
省庁内閣府、文部科学省、厚生労働省

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和8年2月13日|p.19-20

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府令・省令
○内閣府令第一号 文部科学省令第一号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第八項ただし書、第十七条第六項ただし書及び附則第二項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年二月十三日
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年文部科学省令第二号)の一部を次のように改正する。 内閣府 厚生労働省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合)
第七条 法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [略]
二 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第二十九条第三項第一号に
規定する特定地域型保育事業所をいい、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。
以下同じ。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第
二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該
区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開
始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達
しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
三 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第七条第九項に規定する事
業所内保育の事業を行う事業所における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三
歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この号及び第二十二条第三号においてお
いて同じ。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第
三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該
区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開
始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達
しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
2 [略]
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)
第二十二条 法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [略]
二 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする
場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数
(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第
内閣総理大臣 高市 早苗 文部科学大臣 松本 洋平
(法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合)
第七条 法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [同上]
二 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教
育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法
律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。以下
同じ。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援
法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画におい
て定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定
員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係
るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超える
ことになると認める場合
三 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第二十九条第三項第一号に
規定する特定地域型保育事業所をいう。以下この号及び第二十二条第一項において同じ。)(同
法第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護
する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを
含む。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域
の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開始年
度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達して
いるか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
2 [同上]
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)
第二十二条 法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [同上]
二 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする
場所を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の利用定
員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て
十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
三 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
2 [略]
附則
(法附則第二項の主務省令で定める基準) 第三条 法附則第二項の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下この号において単に「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る子どもであって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している子どもであって、法附則第二項の規定及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定を適用しないものとした場合に当該特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの数の合計数が百人以上であること。
と。
[⑴~⑹ 略]
ロ [略]
二 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 1 この命令は、令和八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この命令による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項若しくは第三項の認定の申請又は同法第十七条第一項の設置の認可の申請が行われる場合について適用する。
支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
三 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
2 [同上]
p.19 / 2
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第19頁
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