府省令令和8年2月13日

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年内閣府令第31号
省庁内閣府

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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

令和8年2月13日|p.17-18

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7 前項(第二号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭の保育事業者等は、法第五十九 条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は満 三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第 三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならな い。
[一・二略]
(家庭的保育事業所等内部の規程)
第十八条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規 程を定めておかなければならない。
[一~五略]
六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(満三歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満三歳 以上の幼児の利用定員)
[七~十一略]
(職員)
第二十三条 [略]
2 家庭の保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、 市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修 了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共 団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。 以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域 法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。) 第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内 にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法 第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業 実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施 行日前国家戦略特別区域法第十五条第一項の規定による国家戦略特別区域限定保育士(以下 「国家戦略特別区域限定保育士」という。)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると 市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
[一・二略]
3 [略]
(小規模保育事業の区分)
第二十七条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型(満三歳以上限定小 規模保育事業を除く。)及び小規模保育事業C型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)とす る。
(職員)
第二十九条 [略]
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数 以上とする。
[一・二略]
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二 号又は第三号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 [略]
3 [略]
四 [略]
7 前項(第二号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭の保育事業者等は、法第五十九 条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は特 区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、 市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業 所として適切に確保しなければならない。
[一・二同上]
(家庭的保育事業所等内部の規程)
第十八条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規 程を定めておかなければならない。
[一~五同上]
六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業者にあっては乳児、 満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員)
[七~十一同上]
(職員)
第二十三条 [同上]
2 家庭の保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、 市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修 了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共 団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。 以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の特区法(以下この 項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施 区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあっ ては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保 育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一 項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五 第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。) 又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のい ずれにも該当する者とする。
[一・二同上]
3 [同上]
(小規模保育事業の区分)
第二十七条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業 C型とする。
(職員)
第二十九条 [同上]
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数 以上とする。
[一・二同上]
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二 号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同 じ。)
四 [同上]
3 [同上]
(職員) 第三十一条 [略] 2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 [一・二 略] 三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ)」 四 [略] 3 [略]
(職員) 第三十一条 [同上] 2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 [一・二 同上] 三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ)」 四 [同上] 3 [同上]
(利用定員) 第三十五条 小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項第一号の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
(利用定員) 第三十五条 小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
(準用) 第四十八条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四十八号において同じ)」とする。
(準用) 第四十八条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四十八号において同じ)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八号第五号」とする。
附則 (連携施設に関する経過措置)
附則 (連携施設に関する経過措置)
第三条 家庭的保育事業者等(満三歳以上限定小規模保育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例) 第六条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)が不足していることに鑑み、当分の間、第二十九条第二項各号又は第四十四条第二項各号に定める数の合計数が一人となる時は、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数は一人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が一人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。
第三条 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例) 第六条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第二十九条第二項各号又は第四十四条第二項各号に定める数の合計数が一人となる時は、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数は一人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が一人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の廃止) 第六条 この府令は、令和八年四月一日から施行する。 附則
(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)は廃止する。
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