府省令令和8年2月13日
子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する省令(特別利用地域型保育の基準等)
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.11
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子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する省令(特別利用地域型保育の基準等)
令和8年2月13日|p.11
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(特別利用地域型保育の基準)
第五十一条 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(第五十二条第二項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる満三歳以上保育認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次条第三項及び第五十一条第三項において同じ)を、それぞれ含むものとして、この節(第三十七条第三項、第三十九条第三項及び第四十条第二項を除き、前条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く)、第十七条から第十九条まで及び第二十二条から第三十九条までを含む。第五十三条第三項において同じ)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節(第四十三条第一項を除く。)において同じ)」とあるのは「教育認定子ども及び満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除き、第五十二条第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる満三歳以上保育認定子どもを含む。)において同じ)」と、「同号」とあるのは「法第十九条第三号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよつ」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法により、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づき選考その他公正な方法により、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるもの及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前四項」とあるのは「前三項」とする。
第五十一条の二 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条において同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、第三十七条第三項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
(特別利用地域型保育の基準)
第五十一条 特定地域型保育事業者が法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第十九号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(次条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次条第三項において同じ)を、それぞれ含むものとして、この節(第四十条第二項を除き、前条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。次条第三項において同じ)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ)」とあるのは「同号第一号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第五十二条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「法第十九条第三号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよつ」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前四項」とあるのは「前三項」とする。
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