府省令令和8年2月13日

特定地域型保育事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第31号
省庁厚生労働省

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特定地域型保育事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

令和8年2月13日|p.10

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(利用者負担額等の受領) 第四十三条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
[2~6 略]
(運営規程)
第四十六条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第五十条において準用する第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一~六 略 七 特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第三十九条第二項及び第三項に規定する選考の方法を含む。) 八~十一 略
(勤務体制の確保等) 第四十七条 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 略
[利用定員の遵守] 第四十八条 [略]
(記録の整備) 第四十九条 [略]
2 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 一~五 略
(準用)
第五十条 第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(教育認定子どもを除く。以下この款において同じ)」と、第十四条第二項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下この項及び第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第二十五条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園で」 二第一項各号」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。
(利用者負担額等の受領) 第四十三条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
[2~6 同上]
(運営規程)
第四十六条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第五十条において準用する第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一~六 同上 七 特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第三十九条第二項に規定する選考方法を含む。) 八~十一 同上
(勤務体制の確保等) 第四十七条 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 [同上]
(定員の遵守) 第四十八条 [同上]
(記録の整備) 第四十九条 [同上]
2 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 一~五 同上
(準用)
第五十条 第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この款において同じ)」と、第十二条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第十四条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。
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特定地域型保育事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令 - 第10頁
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