府省令令和8年2月13日
特定教育・保育施設の運営に関する基準等の一部を改正する省令(案)
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.9
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特定教育・保育施設の運営に関する基準等の一部を改正する省令(案)
令和8年2月13日|p.6-9
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ロ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子
ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学
校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下この口において同じ。)
が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対する
副食の提供(イに該当するものを除く。)
(1) 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
負担額算定基準子ども又は小学校就学前子ども(そのうち最年長者及び二番
目の年長者である者を除く。)である者
(2) 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)であ
る者
八 [同上]
[四・五 同上]
「5・6 同上」
(運営規程)
第二十条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第
二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
[一~六 同上]
七 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第
六条第二項及び第三項に規定する選考方法を含む。)
「八~十一 同上」
(定員の遵守)
第二十二条 [同上]
(虐待等の禁止)
第二十五条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三
十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、
認定こども園法第二十七条の二第一項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあって
は、学校教育法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)
に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては
ならない。
(特別利用保育の基準)
第三十五条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第一
号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提
供する場合には、法第三十四条第一項第三号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用
保育に係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど
もの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第二号に掲げる小学校就学前子ど
もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第四条第二項第三号の規定により定められ
た法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・
保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施
設型給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前款(第六条第
三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第二号」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「満三歳以上保育認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。
(特別利用教育の基準)
第三十六条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が満三歳以上保育認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第三十四条第一項第二号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る満三歳以上保育認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育認定子どもの総数が、第四条第二項第二号の規定により定められた法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「教育認定子どもの総数」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「満三歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。
第三十七条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十七条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第二項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第二項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。
三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。
(特別利用教育の基準)
第三十六条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第三十四条第一項第二号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第四条第二項第二号の規定により定められた法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」とする。
第三十七条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第二項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第二項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。
2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもともに区分して定めるものとする。
一 家庭的保育事業、満三歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
二 事業所内保育事業 法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第三十九条 [略]
2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。)は、利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節(第四十三条第一項を除く。)において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるような、選考するものとする。
3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるような、選考するものとする。
4 前二項の特定地域型保育事業者は、前二項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第四十条 [略]
2 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第四十二条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものとしてあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する共済組合等をいう。)にも係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもともに区分して定めるものとする。
[項を加える。]
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第三十九条 [同上]
2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるような、選考するものとする。
[項を加える。]
3 前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る満三歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第四十条 [同上]
2 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(心身の状況等の把握)
第四十一条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、保育認定子どもの
心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めな
ければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第七
項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育
が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は
保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の
地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型
保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。
一 特定地域型保育の提供を受けている保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の
設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その
他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
二 [略]
三 当該特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。第六項、第七項、
第十一項及び第十二項において同じ。)により特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を
除く。第六項、第七項及び第十二項において同じ。)の提供を受けていた満三歳未満保育認定
子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第
二項に規定するその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに限る。第六項第一
号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の際して、当該満三歳未満保育認定
子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受
け入れて教育・保育を提供すること。
[2~6略]
7 前項(第二号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第
五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)
又は満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第
一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければな
らない。
[一・二略]
8 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、第一項本文の規定に
かかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第三号に係る連携協力を求めることを要しない。
9 [略]
10 事業所内保育事業(第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに限
る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第一項本文の
規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第一号及び第二号に係る連携協力を求め
ることを要しない。
11・12 [略]
(心身の状況等の把握)
第四十一条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、満三歳未満保育認
定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把
握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第七
項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育
が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は
保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の
地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型
保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。
一 特定地域型保育の提供を受けている満三歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるた
めの機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、
助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施する
こと。
二 [同上]
三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定
子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第
二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第六項第一号において
同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教
育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教
育・保育を提供すること。
[2~6 同上]
7 前項(第二号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第
五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)
又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦
略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三
号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。
[一・二 同上]
[項を加える。]
8 [同上]
9 事業所内保育事業(第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに限
る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第一項本文の
規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求
めることを要しない。
10・11 [同上]
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