府省令令和8年2月13日

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和8年厚生労働省令第31号
省庁厚生労働省

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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令

令和8年2月13日|p.4-5

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(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正) 第三条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(趣旨)第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。[一~三略]
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る)、第三十八条、第三十九条(第五項を除く)、第四十条、第四十二条第一項から第十一項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条、第五十一条の二及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準五 [略](定義)
第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[一~五略]六 満三歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)をいう。
六の二 満三歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)をいう。[七~十一略]十一の二 教育認定子ども 法第二十七条第一項に規定する教育認定子どもをいう。
十一の三 満三歳以上保育認定子ども 法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。十一の四 保育認定子ども 法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。[十二~二十七略]
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)第六条 [略]2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第四項において「選考方法」という。)により選考しなければならない。
(趣旨)第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。[一~三同上]
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く)、第四十条、第四十二条第一項から第十項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準五 [同上](定義)
第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[一~五同上]六 小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。
[号を加える。][七~十一 同上[号を加える。]
[号を加える。][十二~二十七 同上](正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第六条 [同上]2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第四項において「選考方法」という。)により選考しなければならない。
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるような、選考するものとする。
4 前二項の特定教育・保育施設は、選考方法又は前項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5 [略]
(あっせん、調整及び要請に対する協力) 第七条 [略]
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及びび要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(教育・保育給付認定の申請に係る援助) 第九条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 [略]
(特定教育・保育の提供の記録) 第十二条 [略] (利用者負担額等の受領) 第十三条 [略]
[2・3略]
4 特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 一・二略
三 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 イ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 (1) 教育認定子ども 七万七千百円
(2) 満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。ロ(2)において同じ。)五万七千七百円(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百円)
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるような、選考するものとする。
4 前二項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5 [同上]
(あっせん、調整及び要請に対する協力) 第七条 [同上]
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及びび要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(教育・保育給付認定の申請に係る援助) 第九条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 [同上]
(教育・保育の提供の記録) 第十二条 [同上] (利用者負担額等の受領) 第十三条 [同上]
[2・3同上]
4 特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 一・二同上
三 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 イ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 (1) 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 七万七千百円
(2) 法第十九条二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。ロ(2)において同じ。)五万七千七百円(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百円)
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