ロ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子
ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学
校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下この口において同
じ。)が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対
する副食の提供(イに該当するものを除く。)
(1) 教育認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(そのうち
最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者
(2) 満三歳以上保育認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の
年長者である者を除く。)である者
八 [略]
[四・五 略]
「5・6 略」
(運営規程)
第二十条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第
二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
[一~六 略]
七 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第
六条第二項に規定する選考方法及び同条第三項に規定する選考の方法を含む。)
「八~十一 略」
(利用定員の遵守)
第二十二条 [略]
(虐待等の禁止)
第二十五条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三
十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、
認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教
育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二
十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影
響を与える行為をしてはならない。
(特別利用保育の基準)
第三十五条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が教育認定子ども
に対し特別利用保育を提供する場合には、法第三十四条第一項第三号に規定する基準を遵守し
なければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用
保育に係る教育認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している満三歳以上保育認
定子どもの総数が、第四条第二項第三号の規定により定められた法第十九条第二号に掲げる小
学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・
保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施
設型給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前款(第六条第