府省令令和8年2月13日

人事院規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.94 - p.95
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則
省庁人事院

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人事院規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.94-95

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(1の3) 第12条第1項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている者及び号俸について定めること。
(1の4) 第12条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。
(2) (略)
(削る)
(3) 第15条第1項又は第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている者及び数について定めること。
(削る)
(4) 第15条の2第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び資格について定めること。
(5) (略)
(6) 第16条の規定に基づき、職務の級及び号俸を決定する場合の基準について承認すること。
(7) 第20条第1項後段(第11条第1項後段及び第25条後段において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院が定めることとされている職務の級及び要件について定めること。
(削る)
(削る)
(8)~(10) (略)
(削る)
(1の3) 第11条第4項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(新設)
(2) (略)
(3) 第14条第1項の表の備考第2号の規定に基づき、職員についての定め及び数についての定めをすること。
(4) 第15条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている職務の級、職務、者及び数について定めること。
(5) 第15条第1項第2号又は第4号の規定に基づき、人事院が定めることとされている経験年数について定めること。
(新設)
(5の2) (略)
(6) 第17条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(7) 第17条第7号の規定に基づき、人事院が定めることとされている者について定めること。
(8) 第18条の規定に基づき、号俸を決定する場合の基準について承認すること。
(9) 第19条のただし書の規定に基づき、号俸を決定することを承認すること。
(10)~(10の3) (略)
(10の4) 第20条第5項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合について定めること。
(削る)
(削る)
(削る)
(11) 第22条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合について定めること。
(11の2) (略)
(12)・(13) (略)
(削る)
(14)~(38の2) (略)
(38の3) 別表第2の福祉職俸給表初任給基準表の備考の規定に基づき、人事院が定めることとされている者及び事項について定めること。
(削る)
(39)・(40) (略)
(削る)
(削る)
(削る)
(10の5) 第20条第6項の規定により読み替えられた同条第4項の規定に基づき、人事院が定めることとされている要件について定めること。
(11) 第20条第7項ただし書の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(11の2) 第20条の2第4項第1号又は第2号の規定に基づき、職務の級に在級した期間として取り扱うことができる期間を定めることについて承認すること。
(11の3) 第22条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。
(11の4) (略)
(12)・(13) (略)
(13の2) 第25条第2項(第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
(14)~(38の2) (略)
(38の3) 別表第2の福祉職俸給表初任給基準表の備考第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている者及び初任給欄の号俸について定めること。
(38の4) 別表第2の福祉職俸給表初任給基準表の備考第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている者及び年数について定めること。
(39)・(40) (略)
(41) 別表第6の規定に基づき、在級期間表の表中の「別に定める」こととされている要件について定めること。
(42) 別表第6の行政職俸給表(一)在級期間表の備考第2項の規定に基づき、人事院が別に定めることとされている要件及び同表の在級期間によらないことができる場合について定めること。
(42の2) 別表第6の行政職俸給表(一)在級期間表の備考第5項の規定に基づき、同表の適用について定めること。
五の二~五の九 (略)
五の二~五の九 (略)
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人事院規則の一部を改正する人事院規則 - 第94頁
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