府省令令和8年2月13日

人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一六一一一八
省庁人事院

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人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.74

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(平均給与額の計算の特例)
第十二条 (略)
第十三条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額 二・三 (略)
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年二月十三日
人事院規則一六一一一八
人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則 人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(平均給与額の算定)
第二条 (略)
2 (略)
3 在外公館に採用された職員について規則一六一〇第十三条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第十五条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額並びに扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもって、規則一六一〇第十三条第一号に規定する給与とする。
4 離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六一〇第十六条第一号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもって、同規則第十三条第一号に規定する給与とする。
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(平均給与額の算定)
第二条 (略)
2 (略)
3 在外公館に採用された職員について規則一六一〇第十三条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第十五条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもって、規則一六一〇第十三条第一号に規定する給与とする。
4 離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六一〇第十六条第一号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもって、同規則第十三条第一号に規定する給与とする。
(平均給与額の計算の特例)
第十二条 (略)
第十三条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額 二・三 (略)
人事院総裁 川本 裕子
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人事院規則一六一一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則 - 第74頁
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