府省令令和8年2月13日

特地勤務手当に関する規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九―五五
省庁人事院

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特地勤務手当に関する規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.72

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香川県小豆郡小豆島町坂手甲一八三五の二小豆島海上保安署
愛媛県北宇和郡松野町大字目黒六八五愛媛森林管理署目黒森林事務所
高知県四万十市西土佐西ケ方五八六の二四国森林管理局森林整備部四万十川森林ふれあい推進センター
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字八戸一九四六の一宮崎北部森林管理署八戸森林事務所
鹿児島県霧島市牧園町高千穂字丸尾三九三〇
肝属郡錦江町田代川原六八二の九
鹿児島森林管理署牧園森林事務所
大隅森林管理署田代森林事務所
備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、令和八年四月一日における区域を示し、その後に係る当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。
二 冬期に限り特地勤務手当に準ずる手当が支給される準特地官署
都道府県所 在 地官 署
北海道上川郡上川町中央町六〇三北海道地方環境事務所大雪山国立公園管理事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字横江割一四の三富山森林管理署立山森林事務所
長野県上伊那郡中川村大草六八八四の一九天竜ダム統合管理事務所
備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、令和八年四月一日における当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(令和九年三月三十一日までの間における特地勤務手当に関する経過措置) 第二条 この規則による改正後の規則九一五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)であった官署(施行日において特地官署であるものを除く。)であって、その所在地が施行日の前日の所在地から変更がないものは、令和九年三月三十一日までの間、特地官署とする。 2 施行日の前日において特地官署であった官署のうち、施行日において次の各号に掲げる官署のいずれかに該当するものに在勤する職員の当該各号に定める特地勤務手当の月額は、規則九一五五第二条第一項の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に定める特地勤務手当の改正前の規則(この規則による改正前の規則九一五五をいう。以下同じ。)による支給割合から百分の二を減じた支給割合を乗じて得た額とする。 一 第三号に掲げる官署以外の官署であって、冬期(改正後の規則第二条第二項に規定する「冬期」をいう。以下同じ。)における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は前項の規定の適用を受ける官署であって、冬期以外の期間における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は改正後の規則別表第一の二の表に掲げる特地官署以外の官署であったもの 二 掲げる特地官署となったもの 冬期以外の期間に支給する特地勤務手当 三 冬期及び冬期以外の期間における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は前項の規定の適用を受ける官署(改正前の規則第三条各号に掲げる官署を除く。)となったもの 冬期及び冬期以外の期間に支給する特地勤務手当
(令和九年三月三十一日までの間における特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置) 第三条 施行日の前日において給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)であった官署(施行日において特地官署又は準特地官署であるものを除く。)であって、その所在地が施行日の前日の所在地から変更がないものは、令和九年三月三十一日までの間、準特地官署とする。この場合において、改正前の規則第四条第三項第二号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定に準ずる手当を支給しない。 2 前項に規定する官署に在勤する職員については、改正後の規則第四条第二項中「百分の四」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」として、同項の規定を適用する。 3 改正後の規則第四条第三項各号に掲げる官署(改正前の規則第四条の規定によりその在勤する職員に対して特地勤務手当に準ずる手当が冬期及び冬期以外の期間に支給されていた官署に限る。)に在勤する職員については、令和八年十月三十一日までの間、規則九一五五第五条第三項及び改正後の規則第四条第三項の規定にかかわらず、改正後の規則第四条第二項中「百分の五」及び「百分の四」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」として、同項の規定を適用する。
(雑則)
第四条 前三条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
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特地勤務手当に関する規則の一部を改正する人事院規則 - 第72頁
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