| 改 | 正 | 後 |
| (特地官署) | 第一条 給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。 | (特地勤務手当の月額) |
| 第二条 (略) | 2 前項の特地官署の冬期(毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以外の期間及び冬期に係る級別区分は、別表第一に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。 | (特地勤務手当を支給しない期間) |
| 第三条 次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 | 一 別表第一の二の表に掲げる官署 | 二 (略) |
| (特地勤務手当に準ずる手当) | 第四条 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。 | 一 職員が特地官署若しくは準特地官署、特地官署に準ずる官署として別表第二に掲げる官署その他人事院が別に指定する官署をいう。以下同じ。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日 |
| 二 (略) | 2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。 | 期 間 等 の 区 分 |
| 支給割合 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 備考 前条各号に掲げる官署のうち次項第一号及び第二号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。 | 改 | 正 |
| 前 | (特地官署) | 第一条 給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。 |
| (特地勤務手当の月額) | 第二条 (略) | 2 前項の特地官署の級別区分は、別表に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。 |
| (特地勤務手当を支給しない期間) | 第三条 次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 | 一 別表の二の表に掲げる官署 |
| 二 (略) | (特地勤務手当に準ずる手当) | 第四条 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。 |
| 一 職員が特地官署若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日 | 二 (略) | 2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。 |
| 期 間 等 の 区 分 | 支給割合 | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 備考 前条各号に掲げる官署のうち次項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。 |