府省令令和8年2月13日

人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九―五五
省庁人事院

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人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.58

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山口県周南市一パーセン卜級地
徳島県徳島市 鳴門市 阿南市一パーセン卜級地
香川県高松市四パーセン卜級地
福岡県坂出市一パーセン卜級地
福岡市 春日市 福津市八パーセン卜級地
長崎県北九州市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 筑紫野市 宗像市 太宰府市 うきは市 宮若市 朝倉市 みやま市糸島市 糟屋郡宇美町 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 遠賀郡水巻町 朝倉郡東峰村 田川郡添田町 京都郡苅田町四パーセン卜級地
長崎市一パーセン卜級地
備考(略)
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年二月十三日
人事院総裁 川本 裕子
山口県周南市二パーセン卜級地
徳島県徳島市 鳴門市 阿南市二パーセン卜級地
香川県高松市五パーセン卜級地
福岡県坂出市二パーセン卜級地
福岡市 春日市 福津市九パーセン卜級地
長崎県太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町五パーセン卜級地
北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町三パーセン卜級地
大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 宗像市 うきは市宮若市 朝倉市 みやま市 遠賀郡水巻町 朝倉郡東峰村 田川郡添田町 京都郡苅田町二パーセン卜級地
長崎市二パーセン卜級地
備考(略)
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人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第58頁
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