人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年二月十三日
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則九一四〇一六五
人事院規則九一四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (期末手当に係る在職期間) | (期末手当に係る在職期間) |
| 第五条 (略) | 第五条 (略) |
| 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 | 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 |
| 一~四 (略) | 一~四 (略) |
| 五 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間 | 五 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間 |
| イ~ハ (略) | イ~ハ (略) |
| ニ その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事すること | ニ 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する |
| による休職の期間のうち人事院の定める期間 | 国立大学法人をいう。)その他の人事院の定める法人において、その職員の職務に密接な関 |
| 連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事 |
| 院の定める期間 |
六 (略)
第六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
イ~ニ (略)
二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
イ~ヘ (略)
ホ 交流元企業(官民人事交流法第二十条に規定する交流元企業をいう。)に雇用されている者(官民人事交流法第十九条の規定により交流採用をされた者に限り、人事院の定める者を除く。)
2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
六 (略)
第六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ~ニ (略)
二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ~ニ (略)
(新設)
2 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。