府省令令和8年2月13日

人事院規則九一二三(専門スタッフ職調整手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九一二三
省庁人事院

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人事院規則九一二三(専門スタッフ職調整手当)の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.50

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(人事院規則九一二三の一部改正) 第七条 人事院規則九一二三(専門スタッフ職調整手当)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
(給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務)(給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める業務)
第二条 給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人第二条 給与法第十条の五第二項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人
事院が定めるものに限る。)とする。事院が定めるものに限る。)とする。
一・二 (略)一・二 (略)
(端数計算)(端数計算)
第三条 給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数第三条 給与法第十条の五第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数
があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。
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人事院規則九一二三(専門スタッフ職調整手当)の一部を改正する人事院規則 - 第50頁
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