| 鳥取県 | 1,030 |
| 島根県 | 1,033 |
| 岡山県 | 1,047 |
| 広島県 | 1,085 |
| 山口県 | 1,043 |
| 徳島県 | 1,046 |
| 香川県 | 1,036 |
| 愛媛県 | 1,033 |
| 高知県 | 1,023 |
| 福岡県 | 1,057 |
| 佐賀県 | 1,030 |
| 長崎県 | 1,031 |
| 熊本県 | 1,034 |
| 大分県 | 1,035 |
| 宮崎県 | 1,023 |
| 鹿児島県 | 1,026 |
| 沖縄県 | 1,023 |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)(次条において「令和三年改正法」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則九一三四(次条において「改正後の規則」という。)第十条の規定を適用する。
第三条 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十三条(改正後の規則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(人事院規則一一三四の一部改正)
第四条 人事院規則一一三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
| 別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) | 改 | 正 | 後 | 別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) | 改 | 正 | 前 |
| (略) | | | | (略) | | | |
| 二給与 | 人事管理文書の区分 | 人事管理文書の例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 規則九一三四(初任給調整手当) | 第六条第四項の承認に関する文書 | 第一種初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認当該承認の申請の文書 | 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 | 廃棄 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 三~二十 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 備考一~五 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (人事院規則九一五の一部改正)第五条人事院規則九一五(給与簿)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 |
| (職員別給与簿)第五条(略)第六条職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては、その支給の都度。第十二条において同じ。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。一俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当、第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当(給与法第十四条の規定による手当を含む)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の給与の支給額二・三(略) |
| (人事院規則九一七の一部改正)第六条人事院規則九一七(俸給等の支給)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 |
| (初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)第七条の二初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十三条において同じ。)、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。 |